八王子・立川の起業支援と創業融資に特化した若手税理士事務所 │ 八王子・立川起業支援センター

八王子・立川の起業専門若手税理士|八王子・立川起業支援センター

運営:八王子・立川の上田洋平税理士事務所【会社設立・資金調達・起業支援の専門家】

同族会社

概要

 同族会社とは、株主とその同族関係者(株主等と特殊な関係にある個人や法人)をグループとし、上位3グループが保有する株式・議決権などの合計額・数が、その会社の発行済株式(自己株式を除く)等の総数の50%を超える会社のことである。

同族会社の判定

1.上位3位のグループで、持株割合が50%を超えている。
2.上位3位のグループで、以下の「議決権基準」いずれかひとつでも議決権割合が50%を越えれば、同族会社である。
・事業の全部もしくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転または現物出資に関する決議にかかる議決権
・役員の選任及び解任に関する決議にかかる議決権
・役員の報酬、賞与、そのほかの職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議にかかる議決権
・剰余金の配当または利益の配当に関する決議にかかる議決権

同族会社の取り扱い

行為計算の否認

同族会社の行った取引等で、不当に法人税の課税回避をしていると判断された場合には、税務署長の職権で同族会社の行為または計算が否認され、あるべき税額が認定される。

使用人兼務役員の範囲の制限

使用人兼務役員で一定の割合以上の株式を保有しているものは、税務上の使用人兼務役員となることができない。

留保金課税

概要

留保金課税とは、同族会社が、個人の税負担を軽くする目的で、利益を株主に配当しないで社内留保した場合にかけられる特別税率の法人税のことをいう。
1株主グループによる持ち株割合等が50%を越の特定同族会社が、所得を内部留保した場合に一定限度額を越えるときは、課税留保金額に対して、次の税率により課税する。ただし、平成19年度税制改正により、適用対象から中小企業(資本金または出資金の額が1億円以下の会社)が除外された。
また留保金課税は、同族の同族会社に限って課税され、非同族の同族会社は課税されない。

課税留保金額
課税留保金額=所得−(配当+法人税等)−留保控除
※留保控除は、所得基準・定額基準、積立金基準・自己資本基準のうち最も多い額を選択する
留保控除額
ここをタップして表を表示Close
基準 計算方法
所得基準 所得等×40%
定額基準 定額2,000万円
積立金基準 資本金×25%-利益積立金
自己資本基準 自己資本比率30%到達までの額(中小特定同族会社のみ)
留保金課税額
ここをタップして表を表示Close
課税留保金額 税率
年3,000万円以下の部分 10%
年3,000万円超1億円以下の部分 15%
年1億円越の部分 20%
Return Top