八王子・立川の起業支援と創業融資に特化した若手税理士事務所 │ 八王子・立川起業支援センター

八王子・立川の起業専門若手税理士|八王子・立川起業支援センター

運営:八王子・立川の上田洋平税理士事務所【会社設立・資金調達・起業支援の専門家】

役員給与

役員の範囲

法人税法上の役員には、会社法等の規定による役員のほか、法人税法独自の役員も含まれます。

会社法上の役員

形式的な基準で役員の範囲が定められている。
・取締役、執行役(委員会設置会社)、会計参与、監査役、理事、監事、清算人(登記されている役員)

法人税法独自の役員(みなし役員)

実質的な基準で役員の範囲が定められている。
・使用人以外で経営に従事しているもの・・・相談役、顧問
・使用人かつ「※特定株主」かつ経営に従事しているもの・・・条件を満たす執行役員

特定株主

※特定株主とは、以下のすべての条件を満たす使用人のことをいう。
1. 株保有上位3位までの株主グループに入っている。
2.1の上位3つのグループの保有率を上位から見て、保有率50%以上の中に属している。
3.自グループだけの保有割合が10%を超えている。
4.その使用人と配偶者の保有割合の合計が5%を超えている。

役員給与

 法人が支給する給与は、法律上、役員給与と雇用契約に基づく使用人給与とに区別される。また、税務上は、報酬または給料、賞与及び退職給与の3つに分類される。これらの種類ごとに、また、支給を受ける者が役員か使用人かにより、税務上の取扱が異なる。
 役員給与は、以下の3つの給与に分類される。

業績非連動 定期同額給与 ・一月以下の一定期間ごとに同額で支給するもの
業績非連動 事前確定届出給与 ・所定の時期に確定額を支給する旨を事前に税務署に届け出ているもの
業績連動 利益連動給与 ・非同族会社のみ
・その事業年度に損金経理されるていること
・算定の方法につき報酬委員会における決定等適正な手続きがとられていること
・有価証券報告書等で開示されていること
Return Top