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相続手続きの一連の流れ

相続手続の一連の流れ

相続が発生するといろいろな手続きが必要になります。
大まかな流れを以下のようにまとめました。

死亡届の提出

最初にやることは、死亡届を出すことです。
これは亡くなった日から7日以内に市区町村に届出を行わなければなりません。
届出の内容は届出日、届出先市区町村、死亡者の氏名と読み方、性別、生年月日、死亡年月日時分、死亡場所住所、死亡者の住民登録先住所とその世帯主名、死亡者の本籍とその筆頭者氏名、死亡者の婚姻状況、死亡した時の世帯の主な仕事と死亡者の職業や産業、その他と届出人と死亡者の関係、届出人の現住所、本籍地とその筆頭者の氏名、届出人の氏名と生年月日、届出人の印鑑(日本国民ではなく印鑑を有していない者はサインでかまわない)、届出人の連絡先等を記入します。

相続か放棄か

次に遺言書の有無と相続人の有無を調査し、遺産を相続するか相続放棄するか決定します。
これは亡くなった日から3ヶ月以内に決める必要があります。
具体的な方法は、以下の記事を御覧ください。

>>単純承認、限定承認、相続放棄について

所得税の申告

その後、亡くなった方の所得税の申告を行います。
これは亡くなった日から4ヶ月以内に完了しなければなりません。

遺産分割の方法

遺産分割の方法は遺言書があるかないかで分かれます。

遺言書がある場合
遺言書の内容に従います。
遺言書がない場合
遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・押印を行わなければなりません。

相続税の申告・納付

相続税の申告・納付は亡くなった日から10ヶ月以内に完了させなければなりません。
そのタイムリミットを越えてしまうと無申告加算税として税率が15%上乗せされてしまいます。
かなりタイトなスケジュールの中で相続は行われるということはお分かりいただけましたでしょうか?

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