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役員報酬の決め方

役員報酬の決め方

会社を経営する上で、役員の報酬をどう決定するかは大事なポイントとなります。
今回は役員報酬の決め方について、1から確認していきます。
まずは役員報酬の基本から見ていきましょう。

1 役員報酬を定めることのメリット

役員の給与を役員報酬という経費として、処理することで法人税を節約することができます。
役員とは経営者の事ですが、法人税法上ではその範囲を明確にしています。
法人税法上の役員とは、取締役、執行役、監査役、理事、監事および清算人並びに会社の経営に従事している者になります。
会社の経営に従事している者とは、相談役や顧問役といった、実質的に経営に従事している者になります。

2 役員報酬の決め方①:法人税法上の役員報酬の扱いを踏まえて決めよう

役員の給与を設定する上では、会社の1年間の利益を予測しておくことがポイントとなります。
また、期中において役員報酬を増額することは認められていません。
しかし、減額することは認められています。
したがって、予測される利益の範囲内で多めの金額を役員の給与としておくべきです。
ただし、あまり多すぎる金額に設定すると、過大役員報酬となり法人税法上、経費にならない(損金上算入)こととなります。
また、結果的に役員の給与所得が増えて所得税を余計に負担することになります。
役員報酬を法人税法上の経費(損金算入)にするには、定期的に同額を支給することが条件となります。
定期的な同額の支給により役員報酬は搊金に算入でき、届出等の提出も必要がなくなります。

3 役員報酬の決め方②:法人税法上の役員賞与の扱いを踏まえて決めよう

役員の賞与は役員に対するボーナスですが、事前の届出を行うことで搊金算入することができます。
この届出の期限は原則として、役員給与に関わる議案の決議をする株主総会の日から1か月以内とされています。
届出をしていない場合は、役員賞与の搊金上算入の処理になり、経費とし、認められないことになります。

まとめ

役員はあくまでも会社の経営者という立場であり、会社に利益をもたらしてその中で報酬を貰うというのが筋でしょう。
よって、役員報酬は会社の利益とバランスを考えて決定すべきであるといえます。

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