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運営:八王子・立川の上田洋平税理士事務所【会社設立・資金調達・起業支援の専門家】

キャリアアップ助成金獲得支援サービス

キャリアアップ助成金獲得支援サービス

八王子・立川起業支援センターではキャリアアップ助成金の獲得支援サービスに力を入れております。

助成金の獲得に力を入れる理由は、助成金には以下のような特徴があるからです。

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さらに八王子・立川起業支援センターでは書類作成を、すべて丸投げで対応いたします。

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※キャリアアップ助成金の詳細は以下をご覧ください。

キャリアアップ助成金とは

企業が経営を行う上で、全従業員の能力向上やモチベーション向上は欠かすことのできないポイントです。しかし、現実問題として、限られた費用や時間の中で、全従業員の育成やモチベーションを向上させる制度作りには限界があることも事実でしょう。

そこで、今回はそれらの課題を解決と生産性のアップにもつながる可能性を持つ制度であるキャリアアップ助成金について紹介していきます。

キャリアアップ助成金は、簡単に説明すると、非正規雇用者などのキャリアアップ促進や待遇改善、環境改善を目的とした制度となります。

キャリアアップ助成金の概要

まずは、キャリアアップ助成金の概要について説明していきます。

対象事業主

この制度の対象事業主(中小企業)の範囲は以下の通りとなっています。

小売業(飲食店含む)

・資本金の額・出資の総額:5,000万円以下
・常時雇用する労働者の数:50人以下

サービス業

・資本金の額・出資の総額:5,000万円以下
・常時雇用する労働者の数:100人以下

卸売業

・資本金の額・出資の総額:1億円以下
・常時雇用する労働者の数:100人以下

その他の業種

・資本金の額・出資の総額:3億円以下
・常時雇用する労働者の数:300人以下

制度内容

キャリアアップ助成金は目的ごとに6コースに分かれています。

1.正規雇用転換コース
2.人材育成コース
3.処遇改善コース
4.健康管理コース
5.短時間正社員コース
6.短時間労働者の週所定労働時間延長コース

主な必要書類

全コースに共通している書類には以下の様なものがあります。
※それぞれのコースにより必要書類は他にもございます。

・支給申請書
・支給要件確認申立書

6つのコース詳細

それでは、それぞれのコースごとに詳細を見ていきましょう。

1.正規雇用転換コース

概要

企業で働いている有期契約の非正規雇用の従業員・正社員ではない無期雇用の従業員を正規雇用などへ転換した場合に支払われます。

受給額

1.有期雇用→正規雇用:40万円/名
2.有期雇用→無期雇用:20万円/名
3.無期雇用→正規雇用:20万円/名
※平成26年3月1日~平成28年3月1日は①が50万円、また③が30万円
 

主な受給要件

・有期契約・派遣などの形態で通算6ヶ月以上就業していた従業員、または事業主による有期実践型訓練を修了した有期契約労働者であること
・ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画書を作成し、労働局長の認定を受ける
・作成したキャリアアップ計画書に基づいて、対象の労働者を正規または無期雇用に転換し、6ヶ月雇用を維持・賃金を支払う
※対象労働者の合計人数は1事業者につき1年度10名まで
 (平成26年3月1日~平成28年3月1日は1事業所につき1年度15名まで)

申請方法

6ヶ月分の給与支払いを行った日の翌日から2ヶ月以内に事業所の所在地を管轄する労働局へ必要書類を提出する必要があります。

2.人材育成コース

概要

有期契約の雇用者に対し、職業訓練を行った場合に支払われます。それにより従業員のキャリアアップを計ることが出来ます。

受給額

1訓練コースにつき以下の金額が支払われることになります。

※Off-JT(一般職業訓練)分の支給額
・賃金助成:800円/1人1時間
・経費助成:1人あたりの訓練時間により以下のようになる。
100時間未満:10万円
100~200時間未満:20万円
200時間以上:30万円

※OJT(有期実習型訓練)分の支給額
・実施助成:700円/1人1時間
※1事業所あたりの限度額は1年度500万円

主な受給要件

・申請事業主が有期契約・派遣などの形態で雇用する労働者が対象
・ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画書を作成し、労働局長の認定を受ける
・職業訓練計画届を提出し、認定を受ける
※訓練計画届は、申請する事業所がいつ、どこで、どんな訓練を行うかを記載した計画書になります。

申請方法

「職業訓練期間の終了日の翌日」から2ヶ月以内に事業所の所在地を管轄する労働局へ必要書類を提出する必要があります。

3.処遇改善コース

概要

全ての有期契約労働者などの基本給の賃金テーブルを3%以上増額させた場合に支払われます。
※平成26年3月1日~平成28年3月31日は、2%以上増額した場合となります。

受給額

・1万円/1人

主な受給要件

・申請事業主が有期契約・派遣などの形態で雇用している従業員が対象
・ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画書を作成し、労働局長の認定を受ける
・キャリアアップ計画書に基づき、賃金テーブルを以下のすべてを満たすものへ改定することが必要
1.実際に支給する基本給の金額ごとに区分した賃金テーブルを作成し、それを3ヶ月以上運用する
2.賃金テーブルを3%以上増額改定する
3.改定後の賃金テーブルをすべての対象従業員に適用する
4.改定後、6か月が経過
5.支給申請日に改定された賃金テーブルが継続して適用されている
※1事業所あたり1年で100名までとなります。

申請方法

「賃金テーブルの増額改定後、6か月分の賃金を支払った日」の翌日から2ヶ月以内に事業所の所在地を管轄する労働局へ必要書類を提出する必要があります。

4.健康管理コース

概要

法定外の健康診断制度を規定して、4人以上実施した場合に助成されます。健康管理を通じて円滑にキャリアアップに繋げようというものです。

受給額

・1事業所につき40万円
※支給されるのは1回のみとなります。

主な受給要件

・申請事業主が有期契約・派遣などの形態で雇用している従業員が対象
・ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画書を作成し、労働局長の認定を受ける
・以下のすべての条件を満たす法定外の健康診断制度を規定し、実施することが必要

1.下記のどれかの健康診断制度を新たに労働協約・就業規則に入れる
・雇入時健康診断
・定期健康診断
・人間ドック
・生活習慣病予防検診
2.上記の健康診断の制度が、対象従業員の延べ4人以上に実施
3.支給申請日に規定した健康診断制度が継続している
4.健康診断等の費用を以下の通りにした場合
・雇入時健康診断・定期健康診断について事業主が費用の全額を負担する
・人間ドック・生活習慣病予防検診は、事業主が費用の半額以上を負担する

申請方法
「延べ4人以上受診させた日」の翌日から2ヶ月以内に事業所の所在地を管轄する労働局へ必要書類を提出する必要があります。

5.短時間正社員コース

概要

雇用する労働者を短時間正社員へ転換、または短時間正社員を新たに雇用した場合に支払われます。

受給額

・20万円/1人
※平成26年3月1日〜平成28年3月31日までの間は1人当たり30万円が支給されます。

主な受給要件

・申請事業主が有期契約・派遣などの形態で雇用している労働者、また正規雇用の従業員が対象
・ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画書を作成し、労働局長の認定を受ける
・支給対象となる短時間正社員制度は、以下のすべての条件をクリアすることが必要
1.期間の定めが無い労働契約の締結
2.正規の従業員として位置づけられている
3.所定労働時間が以下のいずれに該当する場合
(1)一日の所定時間を短縮する
(2)週か月の所定時間を短縮する
(3)週か月の所定労働日数を短縮する
・一般的に雇用形態や賃金が同業他社と比べても妥当であると判断出来る
・時間あたりの基本給などの算定方法が同じ事業所の人と同等である
※「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」の人数と合計で、1事業所あたり年間10人が上限となります。

申請方法

「短時間正社員に転換・新規雇用後に6ヶ月分の給与を支払った日の翌日」から2ヶ月以内に事業所の所在地を管轄する労働局へ必要書類を提出する必要があります。

6.短時間労働者の週所定労働時間延長コース

概要

有期契約労働者の週の所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長した場合に支払われます。

受給額

・10万円/1人

主な受給要件

・対象者は以下の全てにあたる従業員となります
1.週所定労働時間が25時間未満
2.雇用された期間が6ヶ月以上
3.コースが適用される前の6ヶ月間が社会保険適用外
・ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画書を作成し、労働局長の認定を受ける
・週所定時間の延長の実施

申請方法

「労働時間の延長後、6ヶ月経過した日の翌日」から2ヶ月以内に事業所の所在地を管轄する労働局へ必要書類を提出する必要があります。

※それぞれのコース詳細をより具体的に知りたい方は、是非キャリアアップ助成金(※PDF資料)のご案内を参照ください。

活用事例

実際にこの制度を活用している会社にはどのような会社があり、どのようなシーンで活用しているのでしょうか。ここでは、その事例をみていきましょう。

A社(卸売り・小売り業)の場合

-正規雇用転換コース&人材育成コースを利用-

導入の背景

有期雇用者に対するモチベーション調査で、処遇の満足度・職場でのやりがいなどの点で割に合わない、あるいはフルタイム希望などの声があがり、有期雇用者に対しての制度を見直す必要が出てきた。

実施内容

人材育成のため、正社員と同様の教育プログラムを用意。指定講座の中から受講し、修了試験を実施。能力・成績の評定が一定以上かつ昇格試験に合格した従業員を正社員に登用。

結果

社員登用によるモチベーションアップだけでなく、能力向上にもつながった。

B社(介護業)の場合

-人材育成コースを利用-

導入の背景

介護業界では、専門的知識などが必要であり、一方、体力的・精神的にもハードなため人材が流出。また、非正規雇用の従業員の育成は、企業の資金力などにより難しい状況だった。

実施内容

介護保険制度の理解・実務能力の向上を目的とした訓練を実施。

結果

現場ニーズにあった訓練を実施することで、サービスが向上。また、訓練終了後に正社員へ登用したことで、本人のモチベーションアップにもつながる。

まとめ

これまで、キャリアアップ助成金の概要や活用事例をみてきました。上記の事例でも紹介したように、キャリアアップ助成金制度の導入は従業員の能力開発だけでなく、モチベーションアップにもつながり、自社のサービス力・生産性の向上に役立ちます。

一方、社会的には非正規社員の待遇改善や正社員化などにより働き易い会社作りが求められる側面もあり、賃金のアップ、能力やキャリア開発、あるいは従業員のニーズに合わせた環境作りは、今後、企業にとって重要なポイントとなってくるのではないでしょうか。

ぜひ、これを参考にキャリアアップ助成金の活用も検討されてみてはいかがでしょうか。

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