寄附金の税務
税務上の取扱い
寄附金の損金算入には限度額がある
解説
概要
法人税法上では、法人が支出した寄附金のうち、原則として一定額を超える部分の金額は損金の額に算入されない。
ただし、寄附によっては社会的に有益なものもあるため、全額損金と認める配慮がなされている。
寄附金の種類と取扱い
区分 | 種類 | 損金算入 |
---|---|---|
一般 |
・政治団体、政党 ・宗教法人、神社 ・町内会 等 |
限度額あり |
特定公益増進法人等 |
・日本赤十字社 ・学校法人で一定のもの ・社会福祉法人 ・認定NPO法人 ・特定地域雇用会社 等 |
限度額あり |
指定 |
・国・地方公共団体 ・財務大臣の指定した寄附金 |
全額損金算入 |
損金不算入額の計算
・特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額
期末の資本金等の額×当期の月数×3.75/1,000・・・A
当期の所得の金額×6.25/100・・・B
(A+B)×1/2=寄付金の損金算入限度額
期末の資本金等の額×当期の月数×3.75/1,000・・・A
当期の所得の金額×6.25/100・・・B
(A+B)×1/2=寄付金の損金算入限度額
・一般の寄附金の損金算入限度額
期末の資本金等の額×当期の月数×2.5/1,000・・・A
当期の所得の金額×2.5/100・・・B
(A+B)×1/4=寄付金の損金算入限度額
交際費と寄附金との関係
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいう。
一方、寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいう。
一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれる。ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれる。
したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要がある。
ただし、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になる。
(1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金
(2) 神社の祭礼等の寄贈金
用語解説
指定寄付金 | 国又は地方公共団体に対する寄附金は、直接、国や都道府県、市区町村に対して寄付するものと財務大臣が指定した寄附金は、公益を目的とする事業を行う法人・団体に対する寄附金のうち、「イ 広く一般に募集されること」と、「ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること」の2つの要件を満たすと認められるものとして財務大臣が指定したもののことをいう。 |
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特定公益増進法人等 への寄附金 |
特定公益増進法人に対する寄附金は、公共法人、公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして定められている法人に対する寄附金で、その法人の主たる目的である業務に関連する寄附金のことをいう。 |
一般寄附金 | 一般寄附金は、指定寄付金と特定公益増進法人等への寄附金以外の寄附金です。例えば、神社のお祭りに際しての寄進など、一般的にほとんどの寄附金はこれに該当する。 |