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役員報酬〜定期同額給与〜

定期同額給与

定期同額給与は、損金に算入される。

解説

定期同額給与の定義

 定期同額給与とは、従来の役員報酬に当たるもので、支給時期が1月以内の一定期間ごとであり、かつ、その事業年度の内の各支給時期における支給額が同額である給与のことをいう。

定期同額給与の変更

給与の額を変更しても損金算入が認められる場合

 基本的には、役員報酬の金額を変更すると、定期同額給与と認められなくなります。したがって損金に算入することができなくなってしまうことになります。
 しかし、以下のような場合には、役員報酬の額を変更したとしても、損金に算入することが認めれれています。
・事業年度の開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の改定。
(例)定時株主総会で、役員報酬を決定しており、株主総会の翌月の役員報酬から金額を増減させた場合は、全額損金の算入が認められる。

・役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情による定期給与の額の改定
(例)会計年度の途中で代表取締役社長から代表権のない会長に職制上の地位が変更したため、役員報酬の額を減少させたような場合は損金算入が認められる。

・経営状況が著しく悪化したことによる定期給与の額の改定
(例)リストラが余儀なくされるような経営状態にある会社が、役員報酬を減少させたような場合は、損金算入が認められる。

議事録の作成

 定期同額給与を変更した場合には、議事録を作成する必要があります。取締役会設置会社であれば取締役会議事録が必要になり、取締役会非設置会社であれば、株主総会議事録が必要になります。後々の税務調査で提出を求められるでしょう。
 また、税務調査では、役員報酬を変更しなければならなかった理由も質問されます。したがって、取締役会議事録もしくは株主総会議事録に、役員報酬の変更をしなければならなかった理由までしっかりと記入しておくことが望ましいと言えます。また、それを裏付ける根拠資料も添付資料として残しておくと、より税務調査対策としては有用です。

役員報酬変更のタイミング

 役員報酬の変更は、取締役会や株主総会での決議があった次の支給額から変更することが可能となります。したがって、決議の前に遡って支給額を変更することはできません。この点は、税務調査でよく調査の対象になっているポイントですので十分注意が必要です。

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