期限迫る!!生産性向上設備投資促進税制
期限迫る!!生産性向上設備投資促進税制
今回のテーマは
「期限迫る!!生産性向上設備投資促進税制」です。
「生産性向上設備投資促進税制」とは?
「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する際に、
即時償却または最大5%の税額控除が適用出来る税制措置です。
期限迫る!!
「即時償却」および「税額控除5%」が適用できるのは、平成28年3月末日までです。
設備投資をお考えの方は、お早めに当事務所までご相談ください。
※なお、平成28年4月1日~平成29年3月末日までは、「特別償却50%」または「税額控除4%」の適用になります。
本制度が適用できる事例
飲食店(ラーメン屋)の事例
投資額:1億円
国内だけでなく東アジアにも出店している、地元では先駆的な海外展開企業。
今後さらなる海外展開を図るため、従来大量に輸出できなかったスープの製造を目的として工場を増設した。
自動車部品製造業の事例
投資額:3000万円
海外向けの自動車製造が好調であったが、価格競争力を高めるために設備投資を実施。
ラインの稼働時間短縮による原価低減が図られる見込。
食品製造業の事例
投資額:37億円
清涼飲料水のボトリングを手がけているが、ペットボトルは缶容器に比べ、コスト高で生産効率も低かった。
そこで多品種小ロットに対応し、エネルギーコスト低減も実現する最新鋭のシステムを導入した。
お問い合わせ
生産性向上設備投資促進税制に関する疑問は、税理士上田洋平へ
節税をして会社にお金を残すためのお手伝いをさせていただきますよ!
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