これは安い!合同会社の設立費用のまとめ
これは安い!合同会社の設立費用をまとめてみました
株式会社よりも会社の設立費用が安い合同会社。
そんな合同会社の設立のための費用はいったいどれくらいかかるのでしょうか。
合同会社設立のための費用を項目ごとに分けて確認していきましょう。
1 印鑑の作成費用
印鑑は会社の顔ともなるものです。
最近はネットショップでも手に入るので、5,000円程度を見込んでおけばよいでしょう。
また、印鑑が出来上がるまでには1週間程度を見込んでおきましょう。
2 定款の作成費用
定款の作成時には、定款に貼り付ける収入印紙代4万円がかかります。
ここで電子定款の手続きを行うと収入印紙代4万円を節約できます。
ただし電子定款の手続きは、煩雑で手間もかかります。
よって電子定款の手続きを行う場合は、行政書士などの専門家に依頼するほうがよいでしょう。
行政書士に依頼した場合でも1万円程度で済むので、
4万円 — 1万円 = 3万円
の節約になります。
3 資本金の払込
合同会社設立時には、資本金を決定しなければなりません。
資本金は、1円以上であればいいのですが、あまり多い金額に設定すると税金の負担が増えます。
例えば、資本金1,000万円以上の場合、消費税が免税事業者とはなりません。
よって、やりたい事業のスケールにもよりますが1,000万円未満で充分でしょう。
4 設立登記の申請費用
設立登記の申請の際のメインの費用は、登録免許税になります。
この登録免許税は資本金の払い込みにもよりますが、最低でも合同会社の場合6万円かかります。
また、設立登記の申請に必要な印鑑証明書の交付費用が別途450円かかります。
まとめ
合同会社の設立費用は、トータルで10万円程度は見込むべきでしょう。
電子定款を行えば、10万円以下でも可能でしょう。
株式会社と比較して定款の認証が不要で、手続きも簡単なので自分でも行うことができ、専門家への依頼費用も節約できます。
ただし、合同会社は、株式会社と比較して、知名度が低く、信用度は下がる点に注意が必要です。