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会社設立日はどう決める?決め方と注意点

会社設立日は意外と大切

会社の設立日を決める際、何かこだわりを持ったほうが良いのか、悩む人も多いのではないでしょうか。
会社の設立日は、基本的にいつでも良いとされていますが、設立日によって節税できたり、事業を始めやすくなったりと、会社経営に影響することがあります。
また商売繁盛を祈願し、縁起の良い日を会社設立日にするケースも少なくありません。
ここでは、会社設立日の決め方や決める際の注意点について、わかりやすく解説していきます。

会社設立日はこだわったほうが良いのはなぜ?

会社設立日とは、その名の通り、会社が設立された日のことを意味します。
もう少し具体的にいうと、法務局に登記申請した日がそれにあたります。
法務局に書類を郵送した場合は、法務局がその書類を受け取った日(書類が到着した日)が会社設立日です。

会社設立日によって変わること

会社設立日にこだわる理由はいくつかありますが、設立した日によって、税金の支払額に差が出たり、消費税の免責期間が短くなったり長くなったりします。
また会社設立日を吉日とすることで、精神的に良いスタートを切ることも可能です。

会社設立日にできない日

土日祝日は法務局が対応していないため、その日を会社設立日にすることはできません。
年末年始(12月29日~1月3日)も同じです。
法務局の開庁時間は8時30分から17時15分となっていますので、時間内に書類の提出ができない場合は、その日を会社設立日に設定できなくなります。

会社設立日の決め方

会社設立日を決める方法はいくつかありますが、ここではよく使われている「節税」「会社の都合」「縁起」の3つについてご紹介します。

節税を考慮して会社設立日を決める

節税は、企業が会社設立日を選ぶ最も大きな理由の一つです。
特に創業時は、資金繰りに苦労することが想定されますので、できるだけ出費を抑えるためにも、会社設立日は節税を考慮して決めるのが得策でしょう。

免税事業者

会社は事業年度ごとに、財務状態などを明らかにします。
事業年度は会社の都合で決められますが、1年を超えて設定することはできません。
そのため、会社設立日によっては、事業年度は1年より短くなることがあります。
たとえば、2月に会社を設立して決算日を3月31日とした場合、その年の事業年度は2ヶ月です。
資本金1,000万円未満で会社を設立し、その年の売上が1,000万円以下の会社は、「免税事業者」となり、設立1期目と2期目の消費税が免除されます。
つまり、会社設立日によって免税される期間を長くすることも短くすること可能になるというわけです。
節税を考えると、免税事業者である期間を長くすることがポイントとなります。
決算月が翌年の3月31日の場合、会社設立日を4月とすることで、免税事業者のメリットを最大限に活かせるでしょう。
※半年で売上高が1000万円を超えかつ半年で給与の支払額が1000万円を超えるような場合には、消費税の免税期間についての考え方が変わるので税理士に相談してみましょう。

均等割

均等割というのは、収入が多い・少ないにかかわらず、法人が支払う納税額のことで、会社を設立すると同時に、支払い義務が発生します。
この均等割は、会社設立日と決算日によって異なり、会社設立日が1日違うだけで、数千円の違いが出ることもあります。
たとえば資本金1,000万円で会社を設立、およそ7万円の均等割が発生したと仮定しましょう。
会社設立日を4月1日、決算月を翌年の3月31日とした場合、第1期は7万円の均等割を支払うことになります。
ところが会社設立日を4月2日とすると、初月は1ヶ月未満となり、その月の均等割が免除されるのです。
第1期の均等割は、5,000円ほど安くなります。

会社の都合を考慮して会社設立日を決める

会社の設立日は、節税目的ではなく、時にはビジネスチャンスで決めたほうが良いという場合もあります。
たとえば事業を開始するにあたり、必要な許可を得るため、それに合わせて会社を設立することが望ましいと判断されたときがそれにあたるのです。
許可を得る期限から逆算し、最も適切と考えられる日が、会社設立日となります。
節税などを考慮すると、必ずしも都合の良い日が会社設立日に向いているということにならないかもしれませんが、ビジネスチャンスを逃してしまえば、利益を得る機会を失ってしまうことになりますので、どちらを優先すべきか考え、最も良いと思われるほうを選ぶのが賢明です。

縁起の良い日を会社設立日にする

良いスタートを切るため縁起の良い日を会社設立日にする場合、六曜や干支、数字などを考慮する必要があります。

六曜や干支

縁起を担ぐ場合、昔から参考にされてきたのが六曜(大安・友引・仏滅・先負・先勝・赤口)です。
会社設立に最適な日は、六曜の中でも最も吉日とされる「大安」で、何をやっても良い結果が得られるとされています。
「先勝」も悪くはありませんが、早めの行動が吉とされるため、午前中に法務局に書類を届け出する必要があるのです。
干支では「天赦日(すべてにおいて吉)」「寅の日(出たお金が戻ってくる)」「一粒万倍日(何事も始めるのが吉)」が、起業に良い日とされています。

数字の8が付く日

数字の「8」は漢字で書くと「八」となり、末広がりを意味します。
そのため商売の世界では「長期的な繁栄」を意味する縁起の良い数字として重宝されています。
8を含む日は、8月・8日・18日・28日とありますが、「8」を意識して会社設立日を選ぶのも良いですし、ほかの要素と考慮して都合が良いということであれば、その日を会社設立日とするのも良いでしょう。

会社設立日を決める際の注意点

会社設立日を決める際、いつか注意点があります。
会社設立日は、法務局が書類を受理した日になりますが、もし書類に不備があった場合、当日に提出することが難しくなります。
登記申請は、通常会社の所在場所を管轄する法務局に提出しますが、法務局の中には、申請受付に対応していないところもあるので、注意が必要です。
特に官内の出張所では、証明書の交付のみ受け付けている、という場合が多くあります。
こうしたトラブルを避けるため、申請を予定している法務局が、登記申請を受け付けているかどうか、事前に確認することがおすすめです。
登記申請は、窓口に書類を提出するほか、郵送やオンラインなど複数の方法があります。
会社設立日は、窓口で書類を提出した日、書類が法務局に到着した日、オンライン申請のデータが受理された日など、申請方法によって異なるのです。
特定の会社設立日を希望する場合は、こうしたタイムラグを考慮する必要があります。
オンラインでの申請は、いつでもできるというイメージがありますが、初めて登記申請する場合、ユーザー登録や電子証明書の取得などの準備が必要になりますので、時間に余裕を持って始めることをおすすめします。
準備が整えば、オンライン申請が可能になりますが、オンライン申請できる時間帯は制限されているため、注意が必要です。
オンライン申請が利用できる時間は、平日8時30分から21時までとなり(17時15分以降の申請は、翌日受理になります)、それ以外は申請できません。
またオンラインでの申請も、窓口と同じく、土日祝日と年末年始の利用はできませんので、この点も忘れないようにしましょう。

設立日で節税につながることも

会社設立日は、都合の良い日であればいつも問題はありませんが、意識することで節税対策につながることもあります。
また会社設立日次第でビジネスチャンスが加速することもありますので、慎重に検討し、最善と思われる日を選ぶことをおすすめします。
会社設立日は、申請方法やタイミングによって異なりますので、申請の準備は余裕を持って進めると良いでしょう。

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