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会社設立の流れは会社の形態で異なるのか?

会社設立の流れは会社の形態で異なるのか?

会社には、いろいろな形態があります。
具体的には、株式会社、合資会社、合名会社、合同会社、NPO法人です。
この形態のうち、株式会社以外では合同会社とNPO法人の形態が多いです。
株式会社、合同会社、NPO法人のそれぞれの会社設立の流れについて、確認していきます。

1 会社の基本情報の決定

会社の基本情報は、すべての会社において決定しなければなりません。
具体的には、社名、事業年度、事業目的であり、全て定款に記載していきます。

2 印鑑の作成

会社設立にあたって、印鑑を作成する必要があります。
これは定款や税務署への届出書類に印鑑を押印する必要があるからです。
株式会社の場合、会社の実印、社長個人の実印を作成する必要があります。
また株式会社の場合、定款の認証時と設立登記の申請時に印鑑証明書が必要になります。
一方で、合同会社とNPO法人の場合は、定款の認証が不要なため、設立登記の申請時にのみ、印鑑証明書が必要になります。

3 定款の作成

定款とは会社としての活動する上での規則を記載した書類であり、すべての会社で必要です。
定款を作成したら、株式会社の場合、公証人役場で認証してもらう必要があります。
定款の認証とは公証人に定款に間違いがないかどうかをチェックしてもらう手続きです。
定款の認証を行う公証人役場は、本店の所在地と同じ都道府県になります。
株式会社の場合、社員が最低1名以上、役員として取締役が最低1名以上必要です。

一方で、合同会社とNPO法人の場合は定款の認証が不要であり、株式会社と異なり株主構成や株主総会に関する定款への記載が不要です。
また、合同会社の場合は社員が株式会社でいう役員となり、業務執行権を持ちますが株式会社と同じく最低1名以上必要になります。
そして、NPO法人の場合は社員が最低10名以上、役員として理事が最低3名以上及び監事が1名以上必要になります。

4 設立登記の申請

すべての会社において法務局に設立登記の申請を行う必要があります。
法務局に設立登記の申請をした日が会社設立の年月日になります。
株式会社の場合、設立登記の申請書類は認証を受けた定款、資本金の額の計上に関する証明書、代表取締役の印鑑証明書などになります。
合同会社やNPO法人の場合も、株式会社の場合と同様に申請書類に大差はありません。

まとめ

3つの会社で設立の流れが異なるのは、定款に関する処理になります。
具体的には定款に記載すべき社員や役員の構成と定款の認証の有無になります。
よって、それぞれの会社形態の特性を理解した上で、手続きを行う必要があります。

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