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会社設立登記に必要な手続きは?

会社設立登記に必要な手続きは?

会社設立の登記にあたっては、法務局に必要な書類を提出する必要があります。
今回は会社設立の登記に必要な書類の詳細とその作成方法について、株式会社を例に確認していきましょう。

1 会社設立の登記に必要な書類は8つ!

会社設立の登記において法務局に提出が必要な書類は、以下の8つです。

①株式会社設立登記申請書
②払い込みを証する書面
③印鑑届出書
④定款
⑤発起人の決定書
⑥取締役の就任承諾書
⑦監査役の就任承諾書
⑧取締役全員の印鑑証明書

①から③は、代表取締役の署名と会社の実印の押印が必要になります。
また④から⑧は、それぞれの書類により、発起人、取締役、代表取締役のそれぞれの署名と個人の実印の押印が必要になります。

2 各書類の作成方法
会社設立における登記で提出必須な8つの書類のうち、注意が必要な②、⑤、⑥、①について順番に説明していきます。

資本金の払い込みを証する書面(②)

資本金の払い込みは株式会社の場合、定款の認証後に行います。
しかし、会社の設立登記完了後でないと会社の銀行口座は利用できません。
よって、資本金の払い込みは代表取締役の個人の通帳に行います。
この際に、払い込み人と払い込み金額がわかるようにしておき、通帳のコピーをしておきます。
この払い込み後に払い込みを証する書面を作成して製本します。

発起人の決定書(⑤)

発起人の決定書とは全発起人により本店の所在地が同意により決定したことを証する書面です。
よって、発起人の決定書には、本店の所在地の住所とその場所を決定した日付などを記載します。

取締役の就任承諾書(⑥)

会社設立登記の際には、取締役が複数いる場合、設立時の代表取締役、取締役、監査役からの就任承諾書が必要になります。
取締役の就任承諾書は取締役の人数分必要であり、定款の作成日や役職名などを記載します。

株式会社設立登記申請書(①)

最後に、株式会社設立登記申請書を作成します。
株式会社設立登記申請書には、資本金の金額、払い込み書面の作成日、添付書類、法務局で登記申請をした日、法務局の場所などを記載します。

まとめ

専門家に会社設立登記を依頼する場合は心配ありませんが、自分で行う場合、提出漏れがないようにすることが大事です。
書類のひな形は無料でダウンロードできるHPもあるので、利用するとよいでしょう。

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