八王子・立川の起業支援と創業融資に特化した若手税理士事務所 │ 八王子・立川起業支援センター

八王子・立川の起業専門若手税理士|八王子・立川起業支援センター

運営:八王子・立川の上田洋平税理士事務所【会社設立・資金調達・起業支援の専門家】

さあ起業しよう!でも「法人」「個人」どちらがお得?

八王子・立川の起業家のパートナー税理士
上田洋平です。

おはようございます。

さて本日は、起業する場合に会社を作ったほうがいいのか?それとも個人事業のほうがいいのか?という点について書きたいと思います。

結論からいうと、各種の要因を総合的に判断して決めてください。
ということになります。

個別の事情にもよりますし、一概にごちらが有利ということは言えないんですね。

ということで、以下に一般的な判断基準を列挙したいと思います。

1.事業開始手続の煩雑さの優劣
 個人事業は、事業開始届1枚で事業を開始することができるが、法人の場合は定款の作成等煩雑な手続きを要する。さらに法人設立の場合は、一般的に設立に25万円~30万円程度の費用もかかる。

2.税務上の優劣
 個人事業は、自分への給料は経費にならないが、法人の場合は経費と認められる。
 個人事業は、交際費の上限はないが、法人の場合は交際費に上限がある。
 

3.資金調達の優劣
 個人事業では申請できる助成金の数が法人に比べて少ない。
 個人事業より法人のほうが融資を受ける際に有利

4.社会的信用の優劣
 個人事業とは取引をしてくれない業者も存在する。
 人材の採用時に法人のほうが有利

5.事業開始後の手続の煩雑さの優劣
 個人事業は、経理処理等を自分で行うことが可能だが、法人になると複雑な法人税の仕組みを理解しないといけないため、自分で行うことが難しい。
 法人になると社会保険への加入が義務付けられ事務処理が増える。

6.代表者が負う責任の範囲の優劣
 個人事業での責任はすべて代表者個人にまで及ぶが、法人にすると会社の責任ということになり、個人にまでは責任の範囲が及ばない。

 
7.その他
 法人の財産は相続の対象にならない。
 法人設立することにより、事業に対する本気度が変わる。

 
簡単に記載するとこんな感じです。

詳細はこちら(八王子の起業に特化した上田洋平税理士事務所ホームページ

まだまだ、各々多くのメリット・デメリットがあります。

一般的には法人化のメリットは月に50万円程度の利益を出せるようになってから、顕在化すると言われています。

このような状況になったら個人事業から法人化を検討してみてはいかがでしょうか。

ただしこれは一般論なので何度もいうようですが、個別に検討してみることをお勧めいたします。

Return Top