法人VS個人事業〜給与所得控除を活用しよう〜
八王子・立川の起業家のパートナー税理士
上田洋平です。
おはようございます。
昨日は、法人と個人事業の税率の違いにより支払う税金の額に差が生じるという話をしました。
まだ読んでいない方はこちらからどうぞ。
昨日の記事では、どちらが税務上有利かという点の試算をしましたが、社長に対する給与を支払う問いう点を除いて考えていました。
したがって、どちらが有利かを判定するにはまだ不十分なデータであるということをお伝えしました。
本日は社長に対する給与も含めて試算してみたいと思います。
ケース
売上:1000万円
経費:400万円
社長の給与:600万円
この場合の支払う税金は一体いくらになるのでしょうか?
個人事業主 | 会社 | 社長 | 差額 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 1000万円 | 1000万円 | ー | 0円 |
給料 | ー | 600万円 | 600万円 | 0円 |
経費 | 400万円 | 400万円 | ー | 0円 |
給与所得控除 | ー | ー | 174万円 | 174万円 |
所得 | 600万円 | 0円 | 426万円 | ー174万円 |
所得税 | 約70万円 | 0円 | 約35万円 | 約ー35万円 |
住民税 | 約57万円 | 7万円 | 約40万円 | 約ー10万円 |
事業税 | 約16万円 | 0円 | ー | 約ー16万円 |
個人事業では約143万円の税金を支払うのに対して、法人にして社長に給料を支払った場合は82万円の税金の支払いですみます。その差は61万円です。
ここでのポイントは、給与所得控除です。
給与所得控除については、明日詳しく述べたいと思います。
法人化して、社長に給与を支払う形をとれば、給与所得控除の分だけ税金の支払い額が抑えられるということを覚えておきましょう。