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運営:八王子・立川の上田洋平税理士事務所【会社設立・資金調達・起業支援の専門家】

法人VS個人事業〜税金編〜利益ベースで考える

八王子・立川の起業家のパートナー税理士
上田洋平です。

おはようございます。

昨日は、「法人と個人事業はどちらがお得?」ということを税務面から考えてみようというテーマで大まかな概要の記事を書きました。

昨日あげた税務面での主なトピックスは以下の通りです。

1 法人税と所得税の違い
2 役員報酬の使い方
3 家族への給与の払い方
4 消費税の取扱い
5 赤字の際の税金
6 赤字の繰越

本日から個別の内容を紹介していきます。

まずは1 法人税と所得税の違いについてご説明いたします。

法人でも個人事業であっても、獲得した利益の額に税率を掛け算することで税金の金額を計算するという点では変わりがありません。

しかし、税率が法人と個人事業では大きく異なります。

その結果、支払う税金の額に大きな差が生じることになります。

法人の税率

ここをタップして表を表示Close
利益 税率
800万円以下 15%
800万円超 25.5%

個人事業の税率

ここをタップして表を表示Close
利益額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 427,500円
695万円超900万円以下 23% 636,000円
900万円超1800万円以下 33% 1,536,000円
1800万円超 40% 2,796,000円

具体的な数字で考えてみましょう。

1000万円の利益が出た場合の比較です。

法人:800万円×15%+200万円×25.5%=171万円
個人:1000万円×33%ー153万6千円=176.4万円

1000万円の利益が出ると法人の方が支払う税金が安くなるということです。

一般的に、1000万円の利益が出るか出ないかが、個人事業と法人の分かれ目と言われています。

1000万円以上の利益が出るならば法人、出ないならば個人事業ということです。

しかし、これは獲得した利益を全て法人に残した場合の話です。

普通は、役員報酬として利益の一部もしくは全部を社長が受け取るはずです。

今回行った試算にはこの視点が抜けています。

したがって、正しい試算結果だとは言えません。

私はそのように考えます。

明日は、法人が獲得した利益の一部もしくは全部を社長に役員報酬として支払った場合の試算を行います。

結果が大きく異なることになりますので期待していてください。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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