見てみよう!定款の雛型!
見てみよう!定款の雛型!
定款の記載項目と雛型を確認していきます。
1.定款の雛型と作成方法
まずは、定款の雛型をダウンロードします。
(ヤフーやグーグルの検索で定款の雛型と検索すると無料でダウンロードできるサイトがあります)
この雛型は、必要な記載項目があり、その項目に対する空欄を埋めることで、定款を作成できるようになっています。
2.取締役会を設置していない会社
大抵の場合、取締役会を設置していない会社が多いです。
この会社の場合、取締役は1名以上で、各取締役に業務執行権限があり、株主総すべての事項を決議することができます。
取締役会を設置していない会社の定款の雛型と記載項目について、確認していきます。
3.タイトルと日付
定款の1ページ目には、タイトル、日付を記載します。
タイトルには、会社名を記入します。
この会社名は、(株)など、省略して記入する事ができないので、注意が必要です。
日付は、3段になっており、1段目に定款の作成日を記入します。
2段目、3段目は公証人の認証と会社設立の日なので、手続が終了するまで空欄にしておきます。
4.総則
定款の2ページ以降には、総則の内容を記載します。
総則には、商号、事業目的、本店の所在地、公告について記載します。
商号は、会社名なので、タイトルと同じです。
事業目的には、会社で行う事業の内容を記入します。
将来的に行う可能性がある事業について、記載します。
本店の所在地は会社の住所を記載します。
将来的に引っ越す可能性もあるので、市区町村まで記載しておけばよいでしょう。
公告は、会社の決算情報などを公にする方法を記載します。
官報による方法か、電子公告による方法になります。
5.株式・取締役・計算
総則の次に、株式・取締役・計算について、記載します。
株式については、発行済株式総数と株式の譲渡制限について記載します。
発行済株式総数には、会社が発行できる株式総数を記載します。
会社の経営に関する権利を守るための記載事項です。
そして、株式の譲渡制限は、会社が許可した人のみに株式を譲渡できるというルールを記載します。
この記載欄は、通常、代表取締役と記載します。
取締役については、取締役の員数と任期について、記載します。
取締役の員数は通常1名以上、取締役は最長の10年と記載するのが一般的です。
計算については、会社の事業年度を記入します。
6.附則
附則には、設立に際して出資される財産の価額と設立後の資本金の額、最初の事業年度を記載します。
設立に際して出資される財産の価額と設立後の資本金の額には、設立時の資本金の額、最初の事業年度は、事業年度の末日を記入します。
次に、設立時の役員、発起人の氏名、住所等を記載します。
設立時の役員では、取締役1名の場合、代表取締役を兼ねます。
発起人の氏名、住所等は、設立時の出資者の住所、名前、出資額、持ち株数を記入します。
最後に、定款作成の日付を記入し、発起人の記名押印と捨て印を行います。
まとめ
定款の記載項目は多いですが、取締役1名の場合、最低限の記載で済むはずです。
記載の詳細方法は、司法書士などの専門家に相談したほうがよいでしょう。
お問い合わせ
起業に関する疑問は、起業家のパートナー税理士上田洋平へ
起業成功のためのお手伝いをさせていただきますよ!
お気軽にお問い合わせください!!
042-634-9786
今すぐ、お気軽にお電話ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:9:00~20:00(月~金)】【休日:土日祝日】
メールでのお問い合わせはこちらをクリック