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運営:八王子・立川の上田洋平税理士事務所【会社設立・資金調達・起業支援の専門家】

【どうやるの?】定款の閲覧について丸わかり!

【どうやってやるの?】定款の閲覧について丸わかり!

会社を設立する際には、定款を作成する必要があります。

定款の意義と閲覧方法と閲覧権限について、確認していきます。

1.定款とは??

定款とは、会社における憲法であり、会社・公益法人・協同組合等である社団法人や財団法人の目的・組織・業務執行などについての基本規則になります。

また、それを記した書面や記録(形式的意義の定款)になります。

定款を作成したら、法務局へ提出する前に、公証人役場での認証(定款認証)が必要となります。

2.定款の閲覧

定款は、法律により、本店所在地および支店に備づけが義務付けられています。

そして、営業時間内に株主や債権者から閲覧に請求があれば、請求に応じなければならないことになっています。

よって、一般の人が他の会社の定款を閲覧することはできません。

この点は、登記簿謄本とは異なります。

定款は、取引先や金融機関で呈示を求められらることがあります。

この時に、求めに応じられないと信用を失うことになります。

また、定款は、会社変更の際や許認可申請を取る時に必要となります。

3.定款の紛失時の対応

定款を紛失した時の対応についてです。

定款は、公証人役場での認証を受けているので、公証人役場に問い合わせるという方法があります。

ただし、定款の変更や法務局で変更登記の手続きを行っている場合は、この方法はとれません。

よって、この場合は、定款に作成を行政書士や司法書士などの専門家に依頼していれば、保管してる可能性があるので、問い合わせをする方法があります。

また、法務局で登記事項証明書を入手して、最新の登記事項を確認して、それを基にまた、定款を専門家に再作成を依頼するという方法もあります。

この時には、定款の認証を公証人役場で受ける必要はありません。

まとめ

定款は、会社のおける法律であり、大事なものです。

また、利害関係者は閲覧する権利があるので、大事に保管しておくべきです。

そして、いつでも、求めに応じて閲覧できるような状態にしておきましょう。

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