【どうやるの?】定款の閲覧について丸わかり!
【どうやってやるの?】定款の閲覧について丸わかり!
会社を設立する際には、定款を作成する必要があります。
定款の意義と閲覧方法と閲覧権限について、確認していきます。
1.定款とは??
定款とは、会社における憲法であり、会社・公益法人・協同組合等である社団法人や財団法人の目的・組織・業務執行などについての基本規則になります。
また、それを記した書面や記録(形式的意義の定款)になります。
定款を作成したら、法務局へ提出する前に、公証人役場での認証(定款認証)が必要となります。
2.定款の閲覧
定款は、法律により、本店所在地および支店に備づけが義務付けられています。
そして、営業時間内に株主や債権者から閲覧に請求があれば、請求に応じなければならないことになっています。
よって、一般の人が他の会社の定款を閲覧することはできません。
この点は、登記簿謄本とは異なります。
定款は、取引先や金融機関で呈示を求められらることがあります。
この時に、求めに応じられないと信用を失うことになります。
また、定款は、会社変更の際や許認可申請を取る時に必要となります。
3.定款の紛失時の対応
定款を紛失した時の対応についてです。
定款は、公証人役場での認証を受けているので、公証人役場に問い合わせるという方法があります。
ただし、定款の変更や法務局で変更登記の手続きを行っている場合は、この方法はとれません。
よって、この場合は、定款に作成を行政書士や司法書士などの専門家に依頼していれば、保管してる可能性があるので、問い合わせをする方法があります。
また、法務局で登記事項証明書を入手して、最新の登記事項を確認して、それを基にまた、定款を専門家に再作成を依頼するという方法もあります。
この時には、定款の認証を公証人役場で受ける必要はありません。
まとめ
定款は、会社のおける法律であり、大事なものです。
また、利害関係者は閲覧する権利があるので、大事に保管しておくべきです。
そして、いつでも、求めに応じて閲覧できるような状態にしておきましょう。