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運営:八王子・立川の上田洋平税理士事務所【会社設立・資金調達・起業支援の専門家】

創業時の資金調達!認定支援機関をご存知ですか?

創業時の資金調達!認定支援機関をご存知ですか?

今回は、創業時の資金調達方法について、お話していきます!

1.信用保証協会の信用保証付きの制度融資の利用

制度融資の利用は、信用保証協会が保証をつけることで、創業者でも借入が可能になります。
信用保証協会の保証をつけると、無担保・無保証での借り入れができます。

また、借入の上限金額は事業計画にもよりますが、3,000万円となっており、金利が2%前後となっています。
信用保証料が発生しますが、保証料の一部と借入に伴う支払利息について、行政が負担してくれる場合もあります。

申請から融資の実行まで時間を要しますが、経営相談も行っているので、利用を検討してみると良いでしょう。

2.創業補助金の利用

創業補助金の正式名は、創業促進補助金といいます。
創業促進補助金の申請には、認定支援機関の確認書が必要となります。

認定支援機関とは、専門性の高いと認定された中小企業の支援機関のことです。
主に、認定支援機関は税理士、中小企業診断士や金融機関が認定されています。
認定支援機関はネットでの検索ができますが、資金計画が絡むので、税理士や中小企業診断士が適しているといえます。
八王子・立川起業支援センターも認定支援機関ですので、是非ご気軽にご相談ください!

補助金は金融機関からの融資とは異なり、返済不要の資金です。
創業時だけでなく、創業後でも申し込みは可能です。
ただし、創業促進補助金は常に募集してるわけではなく、時期が限られています。また申請が通るのは、3割前後となっています。
いつ募集が開始しても問題がないように、早めに認定支援機関に相談しておくことがポイントとなります。

まとめ

創業時は信用も実績もありません。
認定支援機関を利用することで創業計画書の信頼性や事業の将来性と資金計画の健全性をアピ―ルするという方法を検討しても良いでしょう。

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