法定相続人と法定相続分
相続の開始
誰かが亡くなると相続が始まります。そこで、こんなことが気になる人は多いと思います。
いったい誰が遺産をもらえるのか?これを専門用語で言うと「誰が法定相続人になるのか?」ということになります。
以下法定相続人について解説いたします。
法定相続人
法定相続人とは、亡くなった方(=被相続人)の財産などを相続する権利がある人のことをいいます。
それでは、親族のうち法定相続人になる可能性がある人は以下の通りです。なお、民法では相続人になれる人に関して、順位を決めているので、その順位も一緒に書いておきます。基本的に、上の順位の家族が存命している場合は、下の順位の家族は相続人になれません。
1.配偶者
被相続人の妻または夫です。常に相続人となります。
2.子
被相続人の子供です。被相続人に配偶者と子がいるときは、相続人は配偶者と子供になります。民法においては、第一順位です。
3.親
被相続人の父親または母親です。被相続人に子がなく、配偶者と親がいる場合は、相続人は配偶者と親になります。民法においては、第二順位です。
4.兄弟姉妹
被相続人の兄弟または姉妹です。被相続人に子も親もなく、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。民法においては、第三順位です。
法定相続分
法定相続分とは、それぞれ法定相続人が相続する割合のことです。
被相続者が遺言を作成せず死亡した場合は、基本的にこの法定相続分に従って遺産の分配がなされます。
法定相続分は、民法900条によって規定されています。その規定に従い、次に掲げるケースではどのように遺産の分配がなされるのか以下にまとめました。なお、「代襲相続人」と出てきましたが、ここでは「子もしくは兄弟姉妹の子(被相続人にとっては孫)、もしくは孫(被相続人にとってはひ孫)」と理解してください。
1.子(代襲相続人を含む)がいる場合
①配偶者がいる場合:配偶者1/2、子1/2
②配偶者がいない場合:子1(=全部)
2.子(代襲相続人を含む)がいない場合
①配偶者がいる場合:配偶者2/3、直系尊属1/3
②配偶者がいない場合:直系尊属1
3.子と直系尊属がいない場合
①配偶者がいる場合
a)兄弟姉妹(代襲相続人を含む)がいる場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
b)兄弟姉妹(代襲相続人を含む)がいない場合:配偶者1
②配偶者がいない場合:兄弟姉妹1