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相続の対象となる財産について

相続財産

相続財産という言葉を聞いてあなたは何を連想しますか?
お金・有価証券・土地・・・「もらってうれしいもの」を連想する人が多いはずです。
しかし、相続で手に入る財産はこういう「もらってうれしいもの」だけではありません。
民法においては、このように定められています。「相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」(民法896条前段)この規定によると、相続によって相続人が得る財産は「もらってうれしいもの(積極財産)」だけでなく、「もらってもうれしくないもの(消極財産)」も含まれるということになるのです。

もっとも、消極財産を引き継ぎたくない場合は、積極財産および消極財産のどちらも受け継がないこと(相続放棄)で回避することができます。また、消極財産については積極財産でカバーできる範囲内で引き継ぐという方法もあります(限定承認)。それを踏まえて、具体的に相続財産にはどんなものがあるのか、ということについて見てみましょう、

不動産 土地・建物など
動産 現金・有価証券・自動車・美術品など
債権 電話加入権、賃貸権、借地権、貸付金など
無体財産権 著作権、商標権、意匠権など
裁判上の地位 裁判上の損害賠償請求権など
債務 借入金など
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