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運営:八王子・立川の上田洋平税理士事務所【会社設立・資金調達・起業支援の専門家】

【連載第3回】創業補助金の対象となる補助対象事業とは??

おはようございます。

創業補助金のもらい方講座と題して、ブログセミナーを開催ております。

この講座を通じて、一人でも多くの起業家が誕生することをこころより願っております。

よろしくお願いいたします。

それでは2日目スタートです。

創業補助金の対象となる補助対象事業とは

どんな事業でも、創業補助金の対象となるというわけではありません。

創業補助金の対象者が、以下で説明する、補助対象事業を行った場合に、創業補助金の申請をすることが可能となります。

補助対象事業は、以下の5つの要件を致している必要があります。

(1)既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイディアの活用等を含む)を行う新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出する事業であること。
(2)認定支援機関たる金融機関又は金融機関と連携した認定支援機関による事業計画の策定から実行までの支援を受けることについて、確認書への記名・押印により、確認されること。
(3)金融機関からの外部資金による調達が十分に見込める事業であること。
(4)創業又は第二創業の要件に当てはまること
 「創業」・・・地域の需要や雇用を支える事業や海外市場の獲得を念頭とした事業を、日本国内において興すもの
 「第二創業」・・・すでに事業を営んでいる中小企業者又は特定営利活動法人において後継者が先代から事業を引き継いだ場合に業態転換や新事業・新分野に進出するもの。
(5)以下のいずれにも当てはまらないこと
 ・公序良俗に問題のある事業
 ・公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業
 ・国の他の補助金、助成金を活用する事業

これらの要件を満たすことが、創業補助金をもらう上で重要になります。

明日の3日目では、創業補助金の支給対象となる経費について説明していきます。

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