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運営:八王子・立川の上田洋平税理士事務所【会社設立・資金調達・起業支援の専門家】

【連載第4回】創業補助金もらい方〜補助対象経費

八王子・立川の起業家のパートナー税理士
上田洋平です。

おはようございます。

創業補助金に関する連載を掲載しております。

昨日までは、創業補助金の補助対象者と補助対象事業についてご説明致しました。

本日は創業補助金の支給金額について説明いたします。

創業補助金の支給金額について

創業補助金の支給金額は、創業時に使用した経費のうちに補助対象と認められた部分の金額(補助対象経費という)の3分の2です。ただし、上限が200万円と定められています。つまり、300万円以上経費を使用した場合、満額の200万円の補助金をもらうことができるということです。

それではどのような経費が補助の対象になるでしょうか。

創業補助金の補助対象経費の要件について

使った費用がすべて補助対象の経費となるわけではありません。補助対象の経費とするには、以下の要件を全て満たす必要があります。
・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
・交付決定日以降の契約・発注により発生した経費
・証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
※人件費・店舗等借入費・設備リース費について、交付決定日より前の契約であっても、交付決定日以降に支払った補助事業期間分の費用は、対象となります。

個別具体的には、明日以降で説明していこうと思いますので、期待していてください。

それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。

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