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起業初心者集合!合同会社の設立のイロハを教えます!

合同会社の設立手続きの流れ

個人事業主から、法人成りをするにあたり、合同会社にするケースが増えています。
なぜなら、株式会社と異なり、設立の手続きがスムーズだからです。
今回は合同会社の設立の流れについて、確認していきます。

1 合同会社の基本情報の決定

合同会社の設立時には、合同会社の基本情報である社名を決定します。
そして、合同会社の本店の所在地と事業年度、事業目的を決定します。
このような合同会社の基本情報は、定款に記載していきます。
順番に見ていきましょう。

・本店の所在地

どこに会社の拠点を置くかということです。

・事業年度

会社の年間の活動期間の区切りです。

・事業目的

どんな事業を会社が行っていくのかを明示するものです。

2 印鑑の作成

合同会社の設立にあたっては、印鑑を作成する必要があります。
なぜなら、定款や税務署への届出書類に印鑑を押印する必要があるからです。
具体的には、会社の実印、銀行印、社印を作成する必要があります。

3 定款の作成

定款とは、合同会社としての活動する上での規則を記載した書類です。
合同会社の場合は、株式会社と異なり、定款の認証が必要ないので、手間が省けます。
また、株主構成や株主総会に関する記載も必要がありません。
ただし、合同会社では社員全員が出資して業務を行います。
ここでいう社員とは、業務執行社員といい株式会社でいう取締役になります。

社員の中で代表である代表社員を決めることもできます。

定款は、決められたひな形があるので、項目を埋めることで数時間で作成が可能です。

4 資本金の払込と設立登記の申請

定款を作成したら、資本金の払い込みを行います。
そして、資本金の払い込みがされたら、法務局に設立登記の申請を行います。法務局に設立登記の申請をした日が会社設立の年月日になります。
設立登記の申請書類は、資本金の額の計上に関する証明書、社員の印鑑証明書です。

まとめ

合同会社の設立は、株式会社と比較して、定款の認証手続きが不要です。
よって、手間はかからず早ければ2週間程度で設立が可能です。
ただし、合同会社は株式会社と異なり社員全員が業務執行権をもつので、利益分配に関することなどは、定款で決めておく必要がありることには注意をする必要があります。

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