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【連載第5回創業補助金のもらい方講座】人件費は補助の対象??

八王子・立川の起業家のパートナー税理士
上田洋平です。

おはようございます。

連載企画として、創業補助金のもらい方について解説しております。

本日のテーマは、補助対象経費の具体例です。

昨日は、補助対象経費となるための要件を3つ挙げさせていただきました。

覚えているでしょうか?

本日はそれをもう少し具体的した内容となっております。

昨年度の創業補助金お募集要項では、補助対象経費になる経費、補助対象経費とならない経費ということで以下のような内容が列挙されていました。

以下抜粋いたします。

1.人件費

対象となる経費

・補助対象事業に従事する従業員に対する給与(賞与・諸手当含む)
※ただし、一人当たり月額35万円が限度(パート・アルバイトに関しては日額8千円が限度)

補助対象とならない経費

・法人の場合は、代表者、役員の人件費。個人事業の場合は、個人事業主及び個人事業主と生計を一にする三親等内の家族の人件費
・雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費
・食事手当、レクリエーション手当等の飲食、娯楽に当たる手当
・通勤手当、交通費に含まれる消費税及び地方消費税相当額
・補助事業の実施のために空決定日より前に雇用しているものがいる場合、交付決定日より前に支払った給与

まとめ

人件費については、従業員の給与のみが補助対象となるという認識を持っていてください。
代表者の給与や福利厚生費などは、補助の対象となりません。
事業計画書をご自身の給与が補助対象となるという認識で作られる方が多くいます。
この点は十分注意しましょう。

本日は人件費のみの紹介となりました。
明日以降、事業費、委託費、その他の費用について説明していきたいと思います。

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