フライング起業で節税できますよ!
八王子・立川の起業家のパートナー税理士
上田洋平です。
おはようございます。
昨日の記事「ボルトにも勝てる?起業するならフライングスタートが必須!」の続きです。
フライングスタートをするメリットに税務面のメリットがあるということは、昨日の投稿の最後にしました。
具体的にどういうことか?
気になりますよね。
お答えします。
特に今年一年サラリーマンをしていた方はメリットがあると思います。
例えば12月に飲食店を開始した場合。やはり初月は出費が多いですよね。店内のものを揃えたり外部の専門家に依頼したり、、、
12月はおそらく赤字です。
したがって飲食事業からは税金を支払う必要はありません。
さらに税金には損益通算という仕組みがあり、飲食事業の赤字とサラリーマン時代の給料での所得をを相殺するという事が可能になります。
簡単に言うと、飲食事業で赤字になってしまって可哀想だから、サラリーマン時代の給料から支払った税金を少し返してあげますよっていう制度です。
この制度を利用するには、税務署に開業届を提出して、来年2月に確定申告をしないといけません。
開業届の書き方は、税務署にいけば優しく教えてもらえます。
税務署に行くのが怖いって方は、八王子の税理士にお問い合わせ下さい。
フライングスタートの税務面でのメリットは伝わったでしょうか?
まだ間に合います!フライング起業を検討してみてください!