【連載第7回創業補助金もらい方講座】事業費は補助の対象?①
八王子・立川の起業家のパートナー税理士
上田洋平です。
おはようございます。
連載企画として、創業補助金のもらい方について解説しております。
昨日は、補助の対象となる人件費とならない人件費について説明いたしました。
本日は、事業費についてです。
2.事業費
(1)企業・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
対象となる経費
・国内での開業又は法人設立に伴う司法書士・行政書士等に払う申請資料作成経費(作成経費に以下のものが含まれている場合は、それを除外する。)
対象とならない経費
・商号の登記、会社設立登記・登記事項変更等に係る登録免許税
・定款認証料、収入印紙代
・その他官公署へ対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)
(2)店舗等借入費
対象となる経費
・国内の店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費
・国内の店舗・事務所・駐車場の借入に伴う仲介手数料
・住居兼店舗・事務所については、店舗・事務所専用部分に係る賃借料のみ
対象とならない経費
・店舗・事務所の賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金等
・火災保険料、地震保険料
・応募者本人または三親等内の親族が所有する不動産に係る店舗等借入費
・海外の店舗・事務所の賃貸借契約に係る賃借料・共益費、借入に伴う仲介手数料
・すでに借用している場合は、交付決定日より前に支払った賃借料
(3)設備費
対象となる経費
・国内の店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用(住居兼店舗・事務所については、店舗・事務所専用部分に係るもののみ)
・国内で使用する機会装置・工具・器具・備品の調達
※外装工事・内装工事及び設備で単価50万円(税抜)以上のものについては、補助事業終了後も一定期間において、その処分等につき事務局の承認が必要になる。
対象とならない経費
・中古品
・不動産の購入日
・車両の購入日(リース・レンタルは可)
・汎用性が高く、使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと特定できないもの
・海外の店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用
・海外で使用する機会装置・工具・器具・備品の購入費用
・すでに借用しているもの等の交付決定日より前に支払った賃借料
(4)原材料費
対象となる経費
・試供品・サンプル品の製作にかかる経費として特定できるもの(補助事業期間内に使い切ることが条件)
対象とならない経費
・主として販売のための原材料の仕入・商品仕入とみなされるもの
事業費については、「知的財産権等関連経費」「謝金」「旅費」「マーケティング調査費」「広報費」「外注費」と続きますが長くなりそうなので明日以降に更新したいと思います。
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