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運営:八王子・立川の上田洋平税理士事務所【会社設立・資金調達・起業支援の専門家】

【連載第7回創業補助金のもらい方講座】事業費は補助の対象?②

八王子・立川の起業家のパートナー税理士
上田洋平です。

おはようございます。

連載企画として、創業補助金のもらい方について解説しております。

昨日は、事業費として列挙されている項目のうち「企業・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費」「店舗等借入費」「設備費」「原材料費」について説明いたしました。

本日は「知的財産権等関連経費」「謝金」「旅費」「マーケティング調査費」「広報費」「外注費」について説明いたします。

事業費

(5)知的財産権等関連経費・国内・外国特許等取得費

対象となる経費

・補助対象事業に密接に関連し、その実施に当たり必要となる特許権等(実用新案、意匠、商標を含む)の取得に要する弁理士費用
・外国特許出願のための翻訳料
・外国特許庁に納付する出願手数料
・先行技術の調査費用
・国際調査手数料・国際予備審査手数料(調査手数料、送付手数料、追加手数料、文献の写しの請求手数料)
※事業完了までに出願手続き及び費用の支払いが完了していることが条件
※出願人は本補助金への応募者(法人の場合は法人名義)のみとする
※補助対象経費総額(税抜)の3分の1を上限とする。

対象とならない経費

・他者からの知的財産権等の買取費用
・日本の特許庁に納付される出願手数料(出願料、審査請求料、特許料等)
・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
・国際調査手数料・国際予備審査手数料において、日本の特許庁に納付される手数料
・外部の者と共同で申請を行う場合の経費
・補助対象事業と密接に関係のない知的財産権等の取得に要する費用
・他の制度により知的財産権の取得について補助等の支援を受けている場合

(6)謝金

対象となる経費

・補助対象事業実施のために必要な謝金として、依頼した専門家等に支払われる経費

対象とならない経費

・補助対象事業の応募に関する応募書類作成代行費用

(7)旅費

対象となる経費

・補助対象事業の実施に当たり必要となる国内・海外出張旅費(交通費・宿泊料)の実費(専門家に対するものも含む)
・宿泊料(以下の表の上限あり)

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国内 甲地区 乙地区
宿泊料(円/泊) 10,900 9,800
地域区分 東京都特別区、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、福岡市 左記以外のすべての地区
ここをタップして表を表示Close
海外 指定都市
宿泊料(円/泊) 19,300 16,100 12,900 11,600
北米 ロサンゼルス、ニューヨーク、ワシンントン、サンフランシスコ 左記以外の北米地区
西欧 ジュネーブ、ロンドン、パリ 左記以外の西欧地区
東欧 モスクワ 左記以外の東欧地区
中近東 アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド 左記以外の中近東地区
東南アジア、韓国、香港 シンガポール 左記以外の地区
南西アジア、中国 すべての南西アジア、中国地区
中南米 すべての中南米地区
大洋州 すべての大洋州地区
アフリカ アビジャン 左記以外のアフリカ地区
対象とならない経費

・タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代等、公共交通機関以外のものの利用による旅費(鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線プレミアシート等及び国際線のファーストクラス、ビジネスクラス料金)
・日当、食卓料
・プリペイドカード付宿泊プランの当該プリペイドカード代
・通勤にかかる交通費

(8)マーケティング調査費

対象となる経費

・市場調査費、市場調査に要する郵送料・メール便などの実費
・調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用

対象とならない経費

・切手の購入を目的とする費用

(9)広報費

対象となる経費

・販路開拓にかかる広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用(出展料・配送料)
・宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
・販路開拓に係る事業説明会開催等費用

対象とならない経費

・切手の購入を目的とする費用

(10)外注費

対象となる経費

・事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費

対象とならない経費

・販売用商品(有償で貸与するものを含む)の製造及び開発の外注に係る費用

以上で、事業費についての説明は終了です。

明日は、「委託費」「その他の費用」について説明いたします。

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