法人化による節税の源泉!給与所得控除とは??
八王子・立川の起業家のパートナー税理士
上田洋平です。
おはようございます。
昨日は、給与所得控除の分だけ個人事業より法人の方が税金の支払額が少なくなるという話をしました。
まだご覧になっていない方はこちらをご覧ください。
本日は、給与所得控除とは??ということについて書きたいと思います。
給与所得控除とは、会社から給料をもらうサラリーマンにも収入金額に応じて一定の金額を必要経費として認めてあげようという趣旨のもとに作られた制度です。
個人事業では、売上から必要経費を控除した金額が課税の対象になります。
しかし、サラリーマンは給料から必要経費を差し引いて課税の対象となる金額を求めるという方法がとられていません。
ただ、サラリーマンであってもスーツ代やパソコン代などの費用がかかっています。
これでは、課税の公平が図られているとは言えません。
そこで、収入から一定金額を無条件に控除する給与所得控除という制度が作られました。
これは会社の社長であっても給与をもらっていれば適用されます。
その結果、個人事業よりも法人の方が税金を安くすることができるのです。
どういうことか??
法人を作って社長になれば、事業を営む上で発生した必要経費は会社の売上から差し引くことができます。
さらに、社長として受け取った給料からも、給与所得控除として一定の金額を差し引くことができるのです。
いわば、二重で税金が安くなっているようなイメージです。
個人と法人で税金の支払い額に大きな差が生じるのは、この給与所得控除の部分です。
法人化して節税が可能か否かについては、当事務所でお調べいたします。
まずは無料相談にお申し込み頂けたらと思います。
お気軽にどうぞ!!