相続税対策〜相続発生前の対策〜
相続発生前の対策
生前からできる相続税の対策があればやっておきたいと思いませんか?さまざまな方法がありますので以下紹介していきます。
生前贈与
まずは「贈与」を用いた対策について説明いたします。贈与を用いることで相続税の課税の対象となる相続財産を少なくすることができます。その結果相続税の金額を低くすることができるようになります。相続税対策として用いられる贈与として有効なものは、以下に掲げる3つの贈与です。
教育資金贈与
高校や大学に行くとなると、何かとお金がかかるものです。そういった教育資金を贈与することで相続税対策を行うことができます。具体的には、平成26年4月1日から平成27年12月31日までの間に、祖父母から30歳未満の孫・ひ孫に教育資金として財産(=お金)を贈与した場合、1,500万円までは贈与税が非課税になります。贈与を受け取ったものが、受け取った金額を30歳までに使い切らなかった場合は、その時に贈与税がかかることになります。
住宅取得資金贈与
20歳以上の子供や孫が、自分で住むための家を新築または取得するときにその資金を贈与する場合、一定金額まで贈与税がかからない制度です。贈与税のかからない金額の範囲は毎年違うので注意しましょう。一度渡せば、それ以降税金がかかることがありません。
暦年贈与
贈与税は基本的に、1年間に受けた贈与に対してかかります。ただし、贈与税については、非課税枠があり、年間110万円まで非課税になります。毎年計画的に贈与をしていくことで節税することができます。贈与は、「渡す側」と「貰う側」で双方の意思表示がないと贈与をしたことになりません。意思表示があったことを明確にするためにも、しっかりと贈与契約書を作成するようにしましょう。
不動産投資
相続で手にする財産にはいろいろなものがあります。現金、預金など「評価額が基本的に額面どおりなもの」と、建物など「評価額が額面どおりでないもの」の大きく2つに分けることができます。建物は固定資産税評価額で評価されるため、評価額は取得価額よりも低くなります。
現金や預金を建物に変えることで相続税を安くできる可能性があります。
具体的にどうすればいいか、実例を挙げましょう。
・自宅をバリアフリーにするための工事を行う。
・自宅の建て替えやリフォーム工事をする。
・アパート、マンションなどの賃貸住宅を建てる。
法定相続人を増やす
相続税の基礎控除の額は、5000万円+1000万円×法定相続人の人数で求めることができます。(平成27年1月1日以降は、3000万円+600万円×法定相続人の人数に改正されます。)
したがって、法定相続人の人数を増やすことで基礎控除の額を増やすことができ、相続税の金額を引き下げることができます。法定相続人の人数の増やし方は、養子を入れるということです。よくあるのは、孫を養子にして法定相続人の数を増やす方法です。
ただし、養子の人数は、際限なく増やせるというものではなく、1人(実子がいない場合は2人)までという決まりがあります。