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株式会社だけじゃない!合資会社設立の方法!

株式会社だけじゃない!合資会社設立の方法!

合資会社とは、会社の財産で借金を払いきれない場合に、個人の財産を売却してその借金を支払う責任がある無限責任社員と、会社の借金に対して、会社に払い込んだ出資金の範囲内においてのみ責任を負う有限責任社員によって構成される会社のことです。以下では、この合資会社を設立する手続きについて解説します。

合資会社設立の手続きの流れについて

合資会社を設立しようとする場合には、まず、定款を作成します。この定款には、以下の事項を記載します。

 ・目的

 ・商号

 ・本店の所在地

 ・社員の氏名又は名称及び住所

 ・社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれかであるかの別

 ・社員の出資の目的(金銭や不動産など)及びその価額又は評価の基準

次ぎに、有限責任社員が定款に定められた出資を履行します。有限責任社員にあっては、出資の目的は金銭に限られるので、有限責任社員の出資は、銀行口座に対する振込などの方法により行います。

合資会社の設立登記の手続きについて

有限責任社員の出資が完了したら、合資会社の設立の登記申請ができます。この登記申請のために必要な書面は、次のとおりです。

 ・合資会社設立申請書

 ・定款

 ・有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面 

・社員が法人の場合には当該法人の登記事項証明書

定款については株式会社の場合とは異なり、公証人の認証は不要です。また、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面としては、合資会社を代表する社員の作成に係る出資額の証明書に、出資金が振り込まれた銀行口座の通帳の写しを合わせとじたものなどを使用します。

さらに、会社を代表する社員が法人の場合には、当該法人の登記事項証明書の他に、当該法人の職務執行者の選定に関する書面(取締役会議事録等)と、その職務執行者の就任承諾書が必要になります。

以上の添付書面が揃ったら、本店の所在地を管轄する登記所に提出します。登記が完了すると、当該登記所の商業登記簿に申請に係る合資会社の登記簿が備え付けられます。これをもって、新しい合資会社が設立されたことになります。

合資会社の設立登記の費用について

合資会社の設立登記の登録免許税は最低でも6万円です。定款に係る印紙代が4万円です。よって、設立登記にかかる費用は、最低でも12万円から13万円くらいは必要です。なお、紙による定款ではなく電子定款にすると、定款印紙代の4万円が不要になり、経費の削減に役立ちます。

合資会社の設立手続きを専門家に依頼する場合について

合資会社の設立の手続きを、会社を設立しようとする方がご自身で為なる方法もありますが、手続に不安がある場合には、専門家に依頼する方法もあります。その場合、定款の作成ならば行政書士に、登記申請手続きならば司法書士に依頼します。

専門家に依頼した場合には別途手数料が発生しますが、迅速かつ正確に合資会社の設立手続きを行なうことができます。会社設立の時期が遅れると多額の損失が発生するということはよくありますが、このような場合には、確実な専門家へ依頼する方法がおススメです。

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