簡単に設立できる合名会社!設立費用は一体いくら?
簡単に設立できる合名会社!設立費用は一体いくら?
合名会社とは、社員の全員が無限責任社員である会社のことをいいます。
無限責任社員とは、会社の財産で会社の借金の返済ができない場合には、個人の財産で会社の借金を返済しなければならない社員のことをいいます。
この合名会社は、最も設立が簡単な会社の1つですが、以下で、この合名会社の設立費用についてお話していきます!
合名会社は設立の登記で成立する
合名会社は、その社員となろうとする者が、会社法に定める事項を記載した定款を作成し、その上で、設立の登記を行うことで成立します。
従って、合名会社の設立費用の主なものは、定款作成費用と設立登記ということになります。
定款作成費用について
定款とは、合名会社の根本規則のことで、会社法において、定款で定めるべき内容が規定されています。
それは、以下のとおりです。
・目的
・商号
・本店の所在地
・社員の全員が無限責任社員である旨
・社員の出資の目的及びその価額又は評価の基準
この定款を作成した場合、定款印紙を4万円分購入し、定款の表紙の裏面に添付する必要があります。
従って、合名会社を設立する場合には、まず、定款印紙代が4万円が必要です。
なお、電子定款を作成し、電子認証を受けた場合には、定款印紙代はかかりませんので、4万円の費用は不要になります。
ただし、電子定款作成及び電子認証の手続きは大変複雑ですので、ご自身で行うには、多くの労力を必要とします。
設立登記の費用について
次に、登記費用です。
まず、合同会社の設立の登録免許税は6万円ですから、6万円は必ず必要になります。
登録免許税は、基本的には、収入印紙で納入しますから、登記申請の前に予め6万円分の印紙を購入しておきます。
また、合名会社の設立登記申請書の添付書類は、次のとおりです。
・定款
・代表社員が法人の場合には、
(ア)登記事項証明書
(イ)法人の職務執行者の選任に関する書面
(ウ)職務執行者の就任承諾書
・社員が法人の場合には、登記証明書
従って、社員全員が個人の場合には、書類作成に基本的には経費はほとんどかかりませんが、代表者員や社員が法人の場合には、登記事項証明書(書面請求の場合1通当たり600円)の手数料が法人の社員の数に600円を乗じた分だけ、必要になります。
なお、これは金額が少ないので諸経費に含めて考えてもよいでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
合名会社の設立の登記に必要な費用は、定款を紙で作成する場合には、4万円(定款印紙代)+6万円(登録免許税)+諸経費で、12万円〜13万円程度となります。
また、電子定款の作成及び認証を行う場合には、費用は6万円+諸経費となり、7万〜8万円程度となります!
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