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売上1,000万を越えると消費税がかかる!?会社設立で回避も可能!

売上1,000万を越えると消費税がかかる!?会社設立で回避も可能!

個人事業主は、前々年の消費税課税所得が1,000万円を超えた場合、消費税の課税業者となり、事業年の翌年3月末までに、消費税の申告及び納税が必要になります。
しかし、前年の消費税課税所得が1,000万円を超え、来年から消費税の課税事業者になるタイミングで、株式会社を設立すれば、消費税の課税事業者になるのを最大で2年間延期することが出来ます。

消費税の課税事業者になる判断基準について

消費税は、原則として、個人事業主の場合には、前々年の消費税課税売上高が1,000万円を超えた事業年から、消費税の課税事業者となります。

株式会社などの法人の場合には、前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超えた事業年度から、消費税の課税事業者となります。

ただし、個人事業主が、株式会社等の法人に事業組織を変更した場合(法人成りといいます)、消費税の課税事業者になるかどうかの判断は一度リセットされます。

つまり、個人事業者としては前々事業年に課税売上高が1,000万円を超えていても、法人成りした場合には、前々事業年度がないわけですから、消費税がかかりません。

新設法人の場合、最大2年間は消費税の免税事業者となる

新設会社は、一部の例外を除いて、設立1年目と設立2年目は消費税が課税されません。
その理由は、消費税の課税事業者となるか否かの判断は、前々事業年度(基準期間)の消費税課税売上高により決まるからです。

つまり、新設会社の、法人になる前の個人事業主時代の消費税売上高は、法人が消費税の課税事業者となるか否かを判断では一切考慮されません。

よって、個人事業主のままでいた場合には、来年から消費税の課税事業者となるタイミングで法人成りをすれば、最大2年間消費税が課税されるタイミングを遅らせることが可能です!

新設事業者が2年目に消費税課税事業者になる例外

ただし、これには以下のような例外があります。

前事業年度の開始から6ヶ月間(特定期間)の消費税売上高が1,000万円を超えた場合

それは、前事業年度の開始から6ヶ月間(特定期間)の消費税売上高が1,000万円を超えた場合には、前々事業年度の消費税課税売上高が1,000万円を超えていなくても、消費税課税事業者になるということです。

ちなみに、特定期間の消費税課税売上高が1,000万円を超えていても、従業員等の給与支払額等の合計額が1,000万円以下の場合には、特定期間の翌事業年度は、消費税の課税事業者とはならないという特例もあります。

新設法人でも、資本金などが1,000万円超の場合

新設会社であっても、資本金又は出資金が1,000万円を超えている場合には、消費税の免税事業者とはなり得ません。
従って、消費税の課税のタイミングを遅らせるために、法人成りを行う場合には、資本金又は出資金を必ず1,000万円以下にしなくてはなりません。

株式会社の場合には、設立時に株主から払い込まれた出資金の1/2まで、資本準備金として計上し、資本金に計上しないことができます。

この制度を利用すれば、株主からは2,000万円に達するまで出資を受けても、資本金は1,000万円以下に抑えることができます。
資本準備金を利用することも有効な方法です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
個人事業主の方は、消費税課税所得が1,000万円を超えた時には、会社設立も1つの選択肢として、考えてみることをオススメします!

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