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運営:八王子・立川の上田洋平税理士事務所【会社設立・資金調達・起業支援の専門家】

会社設立のための費用は会社の形態で異なるのか?

会社には、いろいろな形態があります。
具体的には、株式会社、合資会社、合名会社、合同会社、NPO法人です。
この形態のうち、株式会社以外では、合同会社とNPO法人の形態が多いです。
株式会社、合同会社、NPO法人のそれぞれの会社設立に必要な費用について、確認していきます。

1 定款の作成費用

全ての会社に対して、定款の作成が必要になります。
この定款に貼る収入印紙代が4万円かかります。
収入印紙代は、電子定款を行うことで、ゼロにすることができます。
また、株式会社の場合、定款の作成以外に公証人役場での認証手数料が5万円かかります。
一方で、合同会社およびNPO法人の場合は、定款の認証が不要なため、認証手数料がかかりません。

2 資本金の払込

資本金は、株式会社および合同会社の場合、1円以上の払込みで設立が可能です。
ただし、実質、設立費用と開業準備の費用を想定すると、少なくても10万円以上は必要になります。
一方で、NPO法人の場合は、資本金は一切不要です。

3 設立登記の申請費用

設立登記の申請のメインの費用は、登録免許税です。
登録免許税は、資本金の金額に対して、7/1000となっています。
株式会社の場合最低15万円、合同会社の場合最低6万円かかります。
一方で、NPO法人は、資本金が一切不要のため、登録免許税はゼロです。

4 専門家への依頼費用

司法書士や行政書士へ依頼をした場合、自分で行った場合と比較して、依頼費用はどれくらいかかるのでしょうか。
事務所にもよりますが、4万円程度が相場となっています。
ただし、電子定款を依頼すると、株式会社の場合、定款に貼る収入印紙代の4万円が不要になるので、実質は自分で行った場合と変わらないです。
よって、時間がない場合は、専門家へ依頼をしたほうが確実といえるでしょう。

まとめ

3つの形態の会社設立にかかる費用を比較しましたが、圧倒的にNPO法人の場合が安く済みます。
ただし、NPO法人の場合は、社員が最低10人以上でなければならないという条件があります。
よって、設立時の条件と事業目的をよく検討した上で、会社の形態を考えるべきでしょう。

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