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運営:八王子・立川の上田洋平税理士事務所【会社設立・資金調達・起業支援の専門家】

持続化給付金の対象者拡大(2020年1月から3月に開業した事業者の方)

持続化給付金の対象者が拡大

対象者

・2020年1月から3月に開業した事業者の方で2020年4月以降の売上高が50%減額した方

支給金額

・支給金額は最大で200万円

必要書類

・税理士が確認した毎月の収入を証明する書類

まとめ

2020年1月から3月までに創業した方も持続化給付金の支給対象となりました。
ただし給付を受けるためにはしっかりと帳簿をつけて、申請書に記載する売上高が正しいことを証明していかなければなりません。
顧問の税理士さんにお願いして<税理士が確認した毎月の収入を証明する書類>を作成してもらうようにしましょう。
そしてこの書類を作成するためには少し時間がかかります。
時間に余裕を持って依頼するようにしてくださいね。

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