単純承認、限定承認、相続の放棄について
相続の方法
相続により得る財産には積極財産のほかに消極財産がもあります。「え?相続したら借金背負わなきゃいけないの?」と戦々恐々とした人、いませんか?でもご安心ください。「どの財産を、どの範囲で引き継ぐか」ということは自分で決められるのです。
民法によれば、相続の方法には3種類あります。「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つです。
単純承認
単純商人とは被相続人の積極財産(=資産)および消極財産(=負債)のすべてを相続人が相続することです。意思表示をしてこの方法を選択する場合に加え、民法上で定められた一定の場合には単純承認をしたとみなす、という規定もあります(法定単純承認)。
限定承認
限定承認とは、相続財産に消極財産がある場合、積極財産を以ってこれを清算し、なおプラスの部分がある場合に相続をすることをいいます。実際には、家庭裁判所に出向く必要があったり、相続人全員の同意が必要だったりするので、その煩雑さからあまり利用されていない方法です。
相続放棄
相続財産に消極財産(=債務)が多かった場合などに相続をするとが却って損をしてしまう場合などに相続人が相続を放棄をすることをいいます。この方法を選んだ場合、条件や期限をつけることはできないし、相続財産の一部についての放棄をすることも許されません。また、手続きは限定承認と同じく、家庭裁判所に申述を行う形をとります。
相続放棄をする場合の注意点
財産を正確に把握すること
積極財産である資産や消極財産である負債がいくらあるのかを事前に把握しておかないと相続を放棄するかどうかの判断をつけることはできません。相続放棄の判断をする前に、「何がどうなっているのか」をきっちり把握することを優先させる必要があります。
タイムリミットを把握すること
被相続人が亡くなり、相続が開始してから3ヶ月間は「熟慮期間」であるとされています。しかし、それは「3ヶ月以内に身の振り方を決めなくてはいけない」ということでもあります。この期間内に家庭裁判所に対し放棄の申述をしないと単純承認したものとみなされてしまいます。
親族への迷惑を考えること
「借金があるから」と言って安易に相続放棄をしてしまうと、誰も被相続人の財産を相続できないということが起こりかねません。そのため、本来は相続するはずのない親族に迷惑が及ぶ可能性もあるのです。