相続欠格・相続廃除について
特別な事情があり場合、遺産を相続させたくない親族に対して、「合法的に遺産を渡さない方法」として、民法では「相続欠格」と「相続廃除」の2つの制度を定めています。
相続欠格
相続欠格とは相続人が、民法で定めるところの一定の非行をした場合に、法律上当然に相続権を剥奪する行為のことをいいます(民法891条)。
民法で定めるところの一定の非行は以下の通りです。
故意に被相続人あるいは相続について先順位・同順位の相続人を殺し、又は殺そうとして、刑に処せられた者
実刑を受けたことが要件で、執行猶予はその期間を経過すれば欠格とならないとする見解と、執行猶予が付されたか否かにかかわりなく、欠格事由に該当するとする見解に分かれている。なお、過失致死や傷害致死は含まれない。
被相続人が殺害されたことを知ったにもかかわらず、これを告発せず、又は告訴しなかった者
実際上の意味は乏しい。なお、殺害した者が自己(相続人)の配偶者や直系血族である場合は欠格にあたらないとされる。
詐欺又は強迫によって、被相続人が遺言を作成したり、既にしてある遺言を取り消したり、変更したりすることを妨げた者
詐欺・強迫があっても、遺言者が遺言を作成したり、取り消したり、変更したりした場合には適用されない。
詐欺又は強迫によって、被相続人に遺言をさせたり、既にした遺言を取り消させたり、変更させたりした者
詐欺・強迫があっても、遺言者が遺言をしなかったり、取り消さなかったり、変更しなかった場合には適用されない。
遺言書を偽造したり、既にある遺言書を変造したり、破棄したり、隠匿したりした者
※ 相続欠格事由全体をとおして、それぞれの欠格事由に該当する故意のほかに、それによって相続上の利益を得る目的がなければ欠格者とされず、いわゆる
二重の故意が必要とされます。
条文において、「当然に」とあるので、裁判上の手続きや意思表示は特に必要となりません。また、相続欠格に該当した人の子供は代襲相続をすることができます。
相続廃除
相続廃除とは、被相続人の請求に基づき、家庭裁判所が審判または調停により、遺留分を有する特定の相続人の相続資格を剥奪する行為のことをいいます。
相続廃除の理由
民法上で相続廃除の理由として挙げられているのは以下の通りです。
・相続人に対する虐待
・相続人に対する重大な侮辱
・その他の著しい非行
その他の著しい非行とは
・被相続人の財産を不当に処分した
・賭博などを繰り返し多額の借金をつくりこれを被相続人に弁済させた
・浪費、遊興、犯罪行為など親泣かせの行為を繰り返した
・重大な犯罪行為を犯し有罪判決を受けている
・相続人が配偶者である場合には婚姻を継続しがたい事由があること
・相続人が養子である場合には縁組を継続しがたい事由があること
但し、家庭裁判所はこれらの事由があったとしても必ず相続人の廃除を認るという訳ではなく、慎重に審議を行う傾向にあるため、相続人の廃除が認められた事例は多くはありません。
相続廃除の手続き
「推定相続人廃除申し立て」を被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に行い、調停または審判によって審理が行われます。
廃除の調停が成立した場合、又は審判が確定すると調停調書謄本又は審判書謄本及び確定証明書を調停成立または審判確定の日から10日以内に『推定相続人廃除届』を市区町村に届けでることが必要です。
なお相続廃除の審判が確定した場合であっても、被相続人の気が変われば、廃除の取消請求を家庭裁判所に請求することができます。