【連載第8回創業補助金のもらい方講座】委託費、その他の経費の判断基準
八王子・立川の起業家のパートナー税理士
上田洋平です。
おはようございます。
連載企画として、創業補助金のもらい方について解説しております。
昨日は、事業費として列挙されている項目のうち「知的財産権等関連経費」「謝金」「旅費」「マーケティング調査費」「広報費」「外注費」について説明いたしました。
本日は経費の判断基準の最終回です。「委託費」と「その他の経費」について、説明いたします。
3.委託費
対象となる経費
・事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査について調査会社を活用する場合等)
※委託費は、補助対象経費総額の2分の1を上限とする。
※委託先の選定にあたっては、原則として2者以上から見積もりを取ることが必要となる。
※委託契約の締結が必要となる。
対象とならない経費
・販売用商品(有償で貸与するものを含む)の製造委託及び開発委託に係る費用
4.そのたの経費
対象とならない経費
・求人広告
・通信運搬費(電話代、切手代、インターネット利用料金等)、光熱水費
・プリペイドカード、商品券等の金券
・事務用品・衣類・食器等の消耗品に類する費用、雑誌講読料、新聞代、書籍代
・団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料、一括広告費
・応募者本人及び従業員のスキルアップ、能力開発のための研修参加費用
・飲食、娯楽、接待費用
・自動車等の車両修理費、車検費用
・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟のための弁護士費用
・公租公課、各種保険料
・振込手数料
・借入等の利息、遅延損害金
・中小機構の地域本部等によるハンズオン支援にかかる費用や中小企業総合展の出展費用など中小機構に支払う費用
以上で、経費について「対象となる」「対象とならない」の判断基準の説明を終わりにしたいと思います。
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