【飲食・美容業のマイナンバー対策】法人から個人事業への変更方法!
マイナンバー倒産
マイナンバー制度が始まると社会保険未加入の法人に対してメスが入ることが容易に想像できます。
そのためマイナンバー制度導入に合わせて、社会保険に加入する法人も多く出てくるでしょう。
しかし、社会保険料の支払は、重いため社会保険に加入することによる倒産(通称:マイナンバー倒産)も増えることが予想されます。
この点で飲食業・美容業を営む法人の経営者の方は頭を悩ませていることでしょう。でもこのようなマイナンバー倒産を回避する方法があるのです。
それが、「個人成り」です。個人成りとは、法人事業から個人事業に業態を変更することです。
個人成りのメリット
個人成りの一番のメリットは、社会保険の強制適用事業所ではなくなることです。
なぜなら個人事業のサービス業(飲食業・美容業・旅館業など)は、社会保険の適用事業所から除かれているためです。(通常は個人事業でも5人以上の従業員を抱えると社会保険への加入義務が生じる。)
法人から個人事業にするだけで社会保険の加入義務がなくなるのです。
個人成りの手続
2.個人事業を開業する
3.個人事業に会社の資産や権利を移転させる
この手続を行うタイミングには案外悩みます。
「素早く」行わなければならないこと(タイミングを逃せない)、「同時並行」しなければならないことなどがあるからです。また、会社の資産や権利 によっては個人事業への移転が困難な場合もあり、手続を誤ると会社を引きずり、いつまでた っても会社関係の諸手続(決算申告など)から解放されない羽目になります。
また、個人成りをすることにより、税金の支払額が上がるなんていうことも起こる可能性があります。
税金・社会保険料をトータルで考えて行動を起こすようにしましょう。
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