八王子・立川の起業支援と創業融資に特化した若手税理士事務所 │ 八王子・立川起業支援センター

八王子・立川の起業専門若手税理士|八王子・立川起業支援センター

運営:八王子・立川の上田洋平税理士事務所【会社設立・資金調達・起業支援の専門家】

知っておこう!株式会社設立の要件!

知っておこう!株式会社設立の要件!

株式会社を設立するためには、様々な条件があります。平成18年5月に施行された会社法によって、この条件は大幅に緩和され、株式会社の設立は非常に簡単になりましたが、それでも、設立のためには、一定の要件を満たしている必要があります。以下では、その要件について、解説をいたします。

株式会社は設立登記により成立します

会社法では、株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する、と定められています。従って、まず、株式会社の設立のためには、設立の登記をすることが必要です。

設立登記には、定款の作成が必要

さて、株式会社の設立の登記には、会社法で定める内容の定款を定めなくてはなりません。会社法で規定されている、定款によって定めるべき事項は以下のとおりです。
 ・商号
 ・目的
 ・本店の所在地
 ・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
 ・発起人の氏名又は名称及び住所

従って、会社を設立する場合には、上記の事項が記載された定款を作成しなくてはなりません。さらに、この定款は、公証人の認証を受けることが必要です。

設立登記に必要な費用について

なお、設立登記には、登録免許税が最低でも15万円、定款作成費用が約9万円、会社の代表印作成費等その他諸経費を合わせると、最低でも、25万円程度の費用がかかります。よって、株式会社の設立の際には、ある程度のお金の準備が必要です。

株式会社への出資金の払込が完了していること

株式会社の設立には、2種類の方法があります。それは、以下のとおりです。
 ①発起設立
 ②募集設立

①の発起設立とは、株式会社の発起人が、設立時発行株式の100%を引受ける形態の株式会社の設立です。②の募集設立とは、発起人が設立時発行株式を1株以上引受けたうえ、設立時発行株式の一部を発起人以外が引受ける形態の株式会社の設立です。

①の場合も②の場合も、設立時発行株式と引き換えに支払うべき出資金があれば、株式会社の設立登記を申請する前に、その全額が会社に払い込まれていなくてはなりません。従って、株式会社設立の要件として、設立時発行株式に対価である出資金の、新設会社に対する払込が完了していることが上げられます。

ちなみに、発起設立の場合には、発行時株式に対する発起人の払込が完了したことを証する書面、募集設立の場合には、発起人や発起人以外の発行時株式の引受け申込書と、それに対する払込があったことを証する銀行の払込金保管証明書の添付が必要になります。

資本金額や社員数にかかる要件について

さて、平成18年の会社法施行前は、株式会社の設立のためには、1,000万円の資本金と、3人以上の取締役及び1名以上の監事の選任が必要でした。しかし、会社法の施行により、資本金1円以上、取締役1名以上で、株式会社の設立が可能になりました。

従って、資金や従業員数に関する株式会社の設立の要件は、実質的には、無いと等しいといえます。ただし、資本金1円及び取締役1名の株式会社では、株式会社を設立したメリットを十分享受できるかという点については、大いに疑問ですので、実際には、ある程度まとまった資本金額と役員等の人数が必要です。

お問い合わせ

起業に関する疑問は、起業家のパートナー税理士上田洋平へ

起業成功のためのお手伝いをさせていただきますよ!

お気軽にお問い合わせください!!

無料相談受付中!
042-634-9786
今すぐ、お気軽にお電話ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:9:00~20:00(月~金)】【休日:土日祝日】
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
Return Top