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合同会社設立のメリット!株式会社と比較してみました。

合同会社設立のメリット!株式会社と比較してみました。

合同会社設立のメリットについて、株式会社や他の会社形態と比較しながら、見ていきましょう!

1.設立に必要な費用が株式会社と比較して安い

合同会社(LLC)の場合、登録免許税自体が株式会社より安く、さらに定款認証が不要なため、最低で10万円で済みます。
株式会社の場合、最低でも24万円かかるので、トータルでも14万円ほど安くてすみます。

2.組織設計が自由で、迅速な意思決定ができる

株式会社では、株主総会、取締役など一定の機関の設置が強制になっています。
したがって、株主の意向による経営になり、迅速な意思決定が難しいというデメリットがあります。
これに対して、合同会社(LLC)の場合、監視機関の設置が義務付けではないので、迅速な意思決定が出来るというメリットがあるのです。
また、株主総会や取締役会などの機関を設けて会社の意思決定を行う必要がなく、出資者の間で直接合意して、意思決定することも可能です。

3.役員変更にかかる費用を節約できる

株式会社の場合、役員の任期は原則、取締役の場合は2年、監査役の場合は4年と決められています。
これに対して、合同会社(LLC)の場合は役員の変更を行う必要性が特にない限り、定期的な役員の変更手続きが不要です。
よって、株式会社と比較して、役員変更の手続きにかかる収入印紙代や手続きを依頼した専門家に支払う報酬代を節約できるというメリットがあります。

4.有限責任でかつ法人格がある

有限責任なので、事業が万が一破綻したとしても、出資金額の範囲内で責任を負うことになります。
よって、出資額の範囲を超えて、全財産を失うということは回避できます。
この点は、個人事業主や合名会社、合資会社には認められないメリットですね。
また、合同会社(LLC)には法人格があるので、将来的に、組織の規模拡大を行う場合や、資金調達が必要な場合、株式会社への組織変更することも可能です。

5.まとめ

合同会社設立のメリットは、株式会社のように株主がいないので、株主の意思確認が不要なことです。
ただし、信用度が株式会社に比べて落ちる面がデメリットとなります。
最後まで読んで頂きありがとうございました。

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