起業を志す方必見!株式会社の設立イロハ!
株式会社は今すぐにでも設立が可能なことをご存知でしょうか?
これは株式会社設立のための資本金の制限はなく、1円からでも株式会社を設立できるためです。
しかし、今すぐ設立ができると言ってもやはり色々な手続きはしないといけません。
そんな株式会社の具体的な設立までの流れを説明します。
1 株式会社の基本情報の決定
株式会社の設立にあたってまず、会社の基本情報を決める必要があります。
そして株式会社の基本情報は、定款に記載していきます。
どんなことを決めていくのか順番に見ていきましょう。
1−1 社名の決定
社名は、ビジネスを行う上で、最も大切なものです。
出来るだけ、世間に対して、会社の理念が伝わるものにするべきでしょう。
1−2 事業年度の決定
事業年度とは会社の年間の活動期間の区切りです。
例えば、平成27年4月1日がスタート(期首という)なら平成28年3月31日(期末という)までが1事業年度になります。
1−2 本店の所在地の決定
株式会社の本店の所在地とは、どこに会社の拠点を置くかということです。
この株式会社の本店の所在地が、法人税や消費税を納税する時の納税地になり、期末日から2ヶ月以内に納税地を管轄する税務署に納税を行います。
1−4 事業目的の決定
どんな事業を会社が行っていくのかを明示します。
2 4種類の印鑑の作成
株式会社の設立にあたっては、印鑑を作成する必要があります。
定款や税務署への届出書類に印鑑を押印する必要があるからです。
作成が必要な印鑑は会社の実印、社長個人の実印、銀行印、社印の4種類です。
また、株式会社設立の際は、定款の認証と設立登記の申請時に印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書も2通取得しておきましょう。
3 定款の作成
定款とは、株式会社としての活動する上での規則を記載した書類です。
定款を作成したら、公証人役場で認証してもらう必要があります。
定款の認証とは、公証人に定款に間違いがないかどうかをチェックしてもらう手続きです。
定款の認証を行う公証人役場は、本店の所在地と同じ都道府県になります。
事前に公証人役場の所在地を調べてくおく必要があります。
4 資本金の払込
定款の認証後、資本金の払い込みを行います。
1円でも株式会社の設立は可能ですが、設立時と開業準備の費用で、最低でも30万円前後が妥当な金額でしょう。
5 設立登記の申請
資本金の払い込みがされたら、法務局に設立登記の申請を行います。
法務局に設立登記の申請をした日が会社設立の年月日になります。
設立登記の申請書類は、認証を受けた定款、資本金の額の計上に関する証明書、代表取締役の印鑑証明書の3通です。
まとめ
株式会社の設立までには、様々な手続きと手間が必要です。
時間がなければ、司法書士などの専門家に依頼したほうがよいでしょう。
最低でも、株式会社の設立までには1ヶ月程度を見込んでおくべきです。