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【会社設立】やりかたは3種類!会社登記の方法!

【会社設立】やりかたは3種類!会社登記の方法!

会社を設立したいけれど、登記って難しそう…。
本記事ではそんな会社登記についてご説明していきます。
会社登記の方法は、法務局で行う方法、郵送で行う方法、オンラインで行う方法の3通りあります。
それぞれの方法について確認していきましょう。

1. 設立登記申請時の注意

会社登記の申請は、会社の本店所在地を管轄する法務局で行います。
もし、申請先の法務局を間違えると申請が却下されてしまい、申請書を一から作成し直すことになります。
よって、法務局のサイトで管轄の法務局を調べておく必要があります。
また、会社の設立日は登記完了日ではなく、登記の申請日になります。
土日や祝日など法務局が休みの時は、会社登記の申請をできないので注意が必要です。

2. 法務局で行う方法

設立登記申請書等を、法務局の「商業登記」と書かれた窓口に提出します。
申請書を入れるための箱に申請書を入れるだけです。
この時に、職員の方に書類の間違いがないかなどを、チェックしてもらうと今後の流れが早くなります。
設立登記申請書の提出後、登記官が申請書に不備がないかをチェックします。不備がある場合は、電話で補正の指示が来ます。
その場合は、期間内に代表印を持って窓口に行き補正してください。
特に多い間違いは、印鑑や契印の押印もれや、住所の記載方法の間違いです。
登記申請後に、1週間ほど連絡がない場合や、補正箇所を全て修正したら登記完了となります。

3. 郵送で行う方法

会社登記は郵送でも行うことができます。登記の流れは法務局で申請をする場合と変わりません。
郵送による申請の場合、会社設立日は申請書類が届いて受付をした日になります。
会社設立日を特定の日にしたい場合は、実際に法務局に行くのがベストです。

4.オンラインで行う方法

オンラインで登記等の申請を行う際は、登記・供託オンライン申請システムを利用します。
サイトへアクセスして、申請者情報登録を行います
請者情報の登録が終わったら、次に「申請用総合ソフト」をダウンロードしてインストールし、インストールした申請用総合ソフトを使って、会社登記の申請を行います。

5.登記完了後の処理

登記完了後、会社の銀行口座の開設や税務署への届出や開業の届出などをする必要があります。
それらの手続きのために、法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」と「印鑑証明書」を取得しておきましょう。

まとめ

会社設立登記の方法はいろいろありますが、いずれの方法にせよ、会社登記の申請書類を間違いなく作成することがポイントとなります。

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