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キャリアアップ助成金のすごいところ

<キャリアアップ助成金>のすごいところ!

「正社員化コース」“57万円×対象社員の人数分” もらえる

キャリアアップ助成金は、
その中に “効率よく関連してる幾つかの助成金がパッケージ化されている”
ことが先日の投稿でお伝えしました。

すべてを見ていくにはボリュームがあり過ぎまた、自分の会社には該当しない
というものもあると思います。

そこで、最も利用者数の多いであろう4ページ目の
「正社員化コース」の中の「有期⇒正規:1人当たり57万円」
に着目してみます。

すごさ1つ目はここ!

これから正社員を採用する予定の会社も、、
既に正社員じゃない従業員がいて、これから正社員に転換しようとしている会社も
どちらも申請できる。

すごさ2つ目はここ!

この2つ目が、キャリアアップ助成金の最大の特長です。

助成金の多くは「1社1申請」。その助成金に申請し支給を受けた会社は、
同一の助成金に再度申請することができません。

しかしキャリアアップ助成金の「正社員化コース」は、

① 1事業所当たり15人まで申請が可能。
② 年度毎に新たに15人までの申請が可能

もちろん対象の従業員がそれだけいて、さらに正規雇用に転換できるだけ
の会社の状況があれば、の最大の話にはなりますが、それにしても、です。

すごさ3つ目はここ!

労働生産性の条件を満たせば「57万円」⇒「72万円」に。
一気に16万円もアップ。
16万円とは、別の助成金を1つ受けたことに匹敵する額です。
条件を1つ満たしただけで、です。

労働生産性の計算式や条件などここでは詳細を割愛しますが、
労働生産性が組み込まれるのは最近の助成金に多い傾向ですので、
ここで経験しておくのは、今後助成金を申請していくに際し、
非常に有効なのではないでしょうか。

正社員化コース1つみても、既にこれだけのメリットがあるのですから、
キャリアアップ助成金が何年にも亘って人気があり、
今なお申請を希望する会社が増え続けているのもなるほどと頷けます。

用語の定義

ところで、ここまでの時点で、
「“有期”ってなんだろう?」
「“正社員”って定義は?」
「そもそもうちの会社の社員は正社員って呼んでいいの?」
等々の疑問を抱かれた方もいるのではないかと思います。

確かに「正社員」と一口に言っても、会社によって労働環境や雇用条件
は異なります。
同じ会社の正社員でも個々に給料が違ったり業務内容が異なったり、
転勤や出張がある人やない人様々です。

キャリアアップ助成金における用語の定義が、8ページ9ページにあります。

定義は、その助成金の申請にとって、重要確認事項と認識してください。
助成金で定義が異なっていることは結構あります。
確認せずに申請したりすると、最後の最後に支給承認がおりないリスク
が高まります。

1年以上頑張って取り組んで支給申請をしたにも関わらず、
対象の社員が条件を満たしていないと言う理由で、
助成金事務センターの承認がおりない…と言う事態は普通にあります。
遡っての修正が利かないことがままあるのが助成金。
自分たちで申請する場合でも、或は社労士事務所に支援を依頼する
場合であっても、定義は必ず確認するようご注意ください。

折角ですので、
ここでキャリアアップ助成金における重要な「定義」をいくつか抜粋してみます。

就業規則

○ 常時10人以上の労働者を使用する事業主にあっては、
管轄する労働基準監督署(船 員法(昭和22年法律第100号)の
対象となる労働者を使用する場合にあっては地方運輸局
(運輸監理部を含む))(以下「労働基準監督署等」という)に届け出た
就業規則をいいます。
○ 常時10人未満の労働者を使用する事業主にあっては、
労働基準監督署等に届け出た就業規則または就業規則の実施に
ついて事業主と労働組合等の労働者代表者の署名及び押印による
申立書(例示様式)が添付されている就業規則をいいます。

これを見ると、キャリアアップ助成金を申請するには、
従業員が10人未満であっても労働基準監督署に届け出をした就業規則か
申立書が必要であることがわかります。

当社で支援をしている会社ではないのですが、、、
キャリアアップ助成金の申請をし、
すでに正社員化もされている会社の中には、
「うちは従業員が10人いないから…」とその時点になっても
まだ就業規則の作成をしていないところがあるようです。

正社員化するまでに必ず、
必要事項を盛り込んだ就業規則の整備をしてください!
せっかくの長期間の取り組みの努力が水泡に帰してしまいます。

有期契約労働者

○ 期間の定めのある労働契約を締結する労働者
(短時間労働者および派遣労働者のうち、期間の定めのある
労働契約を締結する労働者を含む)をいいます。

ここでは、パート従業員や1年間など雇用期間の定めのある
契約社員もこの中に含まれていることがわかります。
正社員ではないな…と一般的に思われている従業員のほとんどは、
ここでいう「有期契約労働者」に納まっている可能性が非常に高い。
つまりこの正社員化コースで申請できる条件下にあるということになります。

ここで気を付けることは、
「派遣社員」「業務委託労働者」は対象外ということ。

彼らは、派遣元の社員であったり、一人親方など個人事業主であって、
労働の対価は払っていても、直接雇用しているわけではないので、
あなたの会社の直接雇用の従業員ではありません。

正規雇用労働者(いわゆる「正社員」)

○ 次のイからホまでのすべてに該当する労働者をいいます。
イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。
ハ 同一の事業主に雇用される通常の労働者と比べ勤務地又は
職務が限定されていないこと。
ニ 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の
所定労働時間と同じ労働者であること。
ホ 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等
に規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、
定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提
とした待遇(以下「正社員待遇」という)が適用されている労働者であること。

一見難しそうに書いていますが、要約すると、
・ 定年まで雇用する形で採用していること
・ 派遣会社からの社員や業務委託契約で働いている方ではないこと
・ 正社員の形と比べて優遇されている雇用契約ではないこと
・ 正社員の形と比べて悪い待遇の雇用契約ではないこと
・ 就業規則に準じた労働条件であり、労働環境の中で従事していること
といった感じでしょうか。

定義も規則も、前と今では変わっていることが多々あります。
少し前と今でも、あります。

まとめ

同じ助成金でありながら、
年度が変わったら重要な条件が変更されていることが
意外にあります。同じ年度内で変更されることもあります。

申請も済んで、助成事業活動に取り組んでいる途中で変更が
生じた場合などであっても、
事務局はその変更についていちいち申請企業にその通達は
してくれません。

「自分たちで該当のHPをチェックするなど、常にアンテナを
はって、変更などにも対応して助成金を受給しなさい」、
が通常と認識ください。

自身で申請する場合でも、支援を依頼する場合でも、
どちらでもあってもかならず、
定義と申請条件(次回お伝えします!)については熟読し、
しっかり把握して該当の助成金に取り組むようご注意ください。

では、次回はいよいよキャリアアップ助成金
「正社員化コース 有期⇒正規雇用」の申請条件についてお伝えいたします。

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