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運営:八王子・立川の上田洋平税理士事務所【会社設立・資金調達・起業支援の専門家】

【連載第2回】創業補助金の対象者

起業家のパートナー税理士
上田洋平です。

おはようございます。

本日から、創業補助金のもらい方講座と題して、ブログセミナーを開催したいと思います。

この講座を通じて、一人でも多くの起業家が誕生することをこころより願っております。

よろしくお願いいたします。

まずは、創業補助金についてご説明いたします。

創業補助金とは

創業補助金とは、簡単にいうと、創業に要する経費の一部を最大200万円までもらうことができるという仕組みです。第二創業者を含む創業者が対象であり、国の経済を活性させることを目的としています。

この創業補助金をもらうためには、認定支援機関のサポートを受ける必要があります。

認定支援機関とは、国が認定する専門家などの機関のことです。
認定支援機関のサポートを受けながら事業を進めていくことになるので、事業の成功率も高まると考えられます。

申請者にとっても大きなメリットになるでしょう。

次に、創業補助金を申請できる対象者についてです。

創業補助金の対象者とは

創業補助金の対象者は、「新たに創業する人」と「第二創業をする人」です。
・新たに創業する人
創業補助金の募集が開始されてから、個人で開業もしくは法人の設立をしその代表者となる人のことをいいます。

・第二創業をする人
募集開始前6か月から募集開始後6か月の間に、事業承継を行った人または行う予定の人のことをいいます。

新たに創業する人には、すでに個人事業を営んでいるが、法人成りするために新規に法人を設立するという人も含まれます。

あなたは、「新たに創業する人」もしくは「第二創業をする人」のどちらかに当てはまりますか?

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