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運営:八王子・立川の上田洋平税理士事務所【会社設立・資金調達・起業支援の専門家】

助成金情報〜雇用調整助成金〜

八王子・立川の起業家のパートナー税理士
上田洋平です。

おはようございます。

本日は助成金情報です。

雇用調整助成金をご紹介いたします。

大まかな概要は以下の通りです。

《概要》
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

《受給要件》

(1)雇用保険の適用事業主であること。

(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。

(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。

(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。

(5)過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。

以上5つの要件をすべて満たしており、かつ雇用関係助成金共通の要件を満たしている必要があります。

雇用関係助成金の共通要件はこちら

《受給額》
受給額は、事業主が支払った休業手当等負担額の相当額に2/3もしくは1/3の助成率を乗じた額です。
ただし、金額の上限や教育訓練を受けた場合の調整があります。
 
詳細は、以下をご覧ください。

雇用調整助成金

助成金は、返済不要の資金です。受給できるものは積極的に受給するようにしましょう。

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