従業員を増やすと節税になります!雇用促進税制!
八王子・立川の起業家のパートナー税理士
上田洋平です。
おはようございます。
今日は税務の話をします。
みなさんは雇用促進税制というものをご存知でしょうか?
簡単に言うと、前年よりも従業員を増やした会社は、雇用を生み出す事に貢献しているので税金を安くしてあげますよという税制です。
※税制特有の細かい決まりがありますので、詳細は顧問税理士に問い合わせてみてください。
どのくらい節税できるのかというと、増やした従業員数1人あたり40万円です。
結構大きいですよね。
ぜひ積極的に活用していってもらいたいものです。
この税制は新規に開業したばかりの企業や個人事業主は適用できません。
ですが2年目からは適用する事ができるようになります。
個人事業の場合は、平成26年12月までに開業すれば、平成27年から適用できます。
しかし、1ヶ月遅く平成27年1月に開業した場合は、平成28年からの適用になってしまいます。
先日起業はフライングスタートを決めろ!の記事でもお伝えしましたが、やはり早く開業するというのは非常にメリットが大きいです。
税制面でかなり有利になりますので、雇用を伴うビジネスを検討されている方は早めの開業を目指しましょう。
なお質問は大歓迎です!不明点がある方は、ぜひメッセージを下さいね!