経営革新等支援機関(認定支援機関)としての支援内容に関するご案内
経営革新等支援機関(認定支援機関)とは?
中小企業の経営者や小規模事業者が抱える経営上の課題に対して、より専門性の高い支援を行える機関や人を、国が「経営革新等支援機関」として認定しています。
国が実施する施策や、補助金の中には「経営革新等支援機関」の支援が受けられることを必須条件としているものもあります。
(ものづくり補助金、創業補助金、経営改善計画策定支援事業など)
「経営革新等支援機関」として国から認定されるには、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識を有し、経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っていることが必須の条件となっています。
経営革新等支援機関(認定支援機関)が提供する主な支援内容
「経営革新計画」策定支援・モニタリング支援
経営革新(※)を行う中小企業者等の財務状況や、事業分野ごとの将来性、その他経営状況に関する調査分析を行います。
また、都道府県知事より経営革新計画が承認された場合には、日本政策金融公庫による低利率の融資などの優遇が受けられる可能性があります。
(※)経営革新とは?
中小企業者等が新たな商品・サービスを開発することなどです。また、新たな販売方法の導入などの経営革新に該当します。
「経営改善計画」策定支援・モニタリング支援
金融機関からの融資を受ける際や、借入金の返済条件変更(リスケ・リスケジュール)を金融機関に申し出る際には「経営改善計画書」の提出が必要になることがあります。
経営革新等支援機関では、計画書の作成支援から、作成後のモニタリングまで支援することができます。
経営改善計画策定にかかる費用が補助される制度があります。
経営革新等支援機関の支援を受けながら経営改善計画を策定する場合、一定の要件を満たせば費用の3分の2(最大200万円)が補助される制度があります。
補助金申請支援(ものづくり補助金・創業補助金など)
国が公募する補助金の中には、経営革新等支援機関の支援がなければ補助金申請ができないものがあります。
例えば、「ものづくり・商業・サービス革新補助金」や「創業・第二創業促進補助金」は、経営革新等支援機関の確認書がなければ補助金申請することができません。
経営革新等支援機関の支援を必要とする補助金の一例
・ものづくり・商業・サービス革新補助金
・創業・第二創業促進補助金
資金調達に関する支援
経営革新等支援機関の指導・助言を受けながら事業計画や経営計画を作成することで、低利率の融資を受けられる可能性が高まります。
例えば、日本政策金融公庫では特別利率(低利率)で貸付をおこなう「中小企業経営力強化資金」などの制度があります。
また経営革新等支援機関の支援を受けながら経営改善に取り組む場合に、信用保証協会が保証料を減免する制度「経営力強化保証制度」などもあります。
留意事項
・ものづくり補助金などの補助金は「公募期間」がございます。また公募要領は、毎年変更になります。
・補助金の申請は、不採択になる可能性があります。
・経営革新等支援期間の支援だけでなく、金融機関など他の機関の連携が必要になる場合がございます。
・経営革新等支援機関の支援により、金融機関からの融資が必ず受けられるわけではございません。
・経営革新等支援機関の支援により、借入金の返済条件の変更(リスケ・リスケジュール)が必ずできるわけではございません。
お問い合わせ
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