法人VS個人〜赤字の取り扱いの違い〜
八王子・立川の起業家のパートナー税理士
上田洋平です。
おはようございます。
起業家の悩みの一つに、「法人?個人?どっちがお得?」というものがあります。その疑問にお答えすべく、ここ数日は法人と個人の取り扱いの違いを紹介しています。
本日のテーマは「赤字が出た場合の取り扱いの違いについて」です。
法人であったとしても、個人事業であったとしても、税金は利益が出た場合にその利益額に対して課されるものです。
では赤字の場合は税務上どのような取り扱いになるのでしょうか。
税務上赤字のことを欠損金と言います。
この欠損金は、翌期以降に繰り越すことができます。
これを専門用語で「欠損金の繰越控除」といいます。
どういうことか?
簡単に説明すると、今年の赤字を翌期以降の利益と相殺して良いという制度です。
これは、法人と個人事業どちらに対しても適用される制度です。
ただ、法人と個人で違う点があります。
それは、繰り越せる「期間」です。
個人事業の場合、欠損金を繰り越せる期間は「3年間」です。
しかし、法人では欠損金を繰り越せる期間が「9年間」になります。
法人化することで6年間も繰り越せる期間が延びます。
これは、法人化をする大きなメリットと言えるでしょう。
実はもう一つ法人と個人で赤字の場合の取り扱いが異なる点があります。
それについては、明日紹介させていただけたらと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。