家族に給与を支払うなら法人化を検討しましょう!
八王子・立川の起業家のパートナー税理士
上田洋平です。
おはようございます。
昨日は、役員報酬として、社長に給与を支払うと個人事業よりも法人の方が節税効果が大きいということを紹介しました。
400万円が一つの目安ということでしたね。
確認していない方はこちらをご覧ください。
>>>法人VS個人事業〜給与所得控除を活用しよう〜
>>>年収いくらから?法人化の目安はこれだ!!
本日は、配偶者に給与を払っている場合に、法人と個人どちらがお得かという点について、ご説明いたします。
ケース
社長:600万円
配偶者:240万円
の所得を得ていることを前提に考えていきます。
では実際に計算してみましょう。
まずは、個人事業の場合
社長 | 配偶者 | 合計 | |
---|---|---|---|
所得 (給料) |
600万円 | 240万円 | 840万円 |
税金 | 約143万円 | 約17万円 | 約160万円 |
法人の場合
会社+社長 | 配偶者 | 合計 | |
---|---|---|---|
所得 (給料) |
600万円 | 240万円 | 840万円 |
税金 | 約81万円 | 約17万円 | 約98万円 |
法人の場合(給料の総額を配偶者と折半した場合)
会社+社長 | 配偶者 | 合計 | |
---|---|---|---|
所得 (給料) |
420万円 | 420万円 | 840万円 |
税金 | 約47万円 | 約40万円 | 約87万円 |
法人化するだけで、62万円の節税になり、給料の支払額を社長と配偶者で折半するだけで、さらに11万円の節税になります。
家族に給料を支払っている方は、支払い額を調整してみることをお勧めいたします。